短期前払費用についての整理
そもそも論
「短期前払費用」という言葉は、聞いたことがあるという方はいらっしゃるのかもしれません。
では、どんなものなのか。
本来、前払費用というものは、「まだサービスを受けていないけど、お金を先払いしたもの」です。ということは、サービスを受けていない以上、当期の経費にはならない、というのが原則の考え方。
ところが、ある条件を満たせば、支払ったお金をまとめて当期の経費にできるようです。
認められる条件を整理
では、その条件とは何か。↓
①契約などで、継続して受けるサービスについて支払うこと。
②支払ったお金の中に、当期にまだ受けていない分のサービスに対応するお金が含まれていること。
③当期にまだ受けていないサービスは、お金を支払ったときから一年以内に受けるサービスであること。
④毎年継続して、支払った時の経費にしていること。
⑤収入に個別に対応できる支払ではないこと。
!気を付けたいこと!
③について→「お金を支払った時から一年以内に受けるサービス」とはどういう意味か。例えば、「令和6年4月~令和7年3月までのサービス」を令和5年12月に支払ったとしましょう。このケースでは、支払った時期が令和5年12月ということで、そこから一年、令和6年12月までに終了するサービスであれば条件を満たすことになります。この例では、サービスが終了するのは令和7年3月ですから、支払った時から一年を超えています。ということは、短期前払費用の制度は使えないということになります。
④について→毎年同じ会計処理をしましょうということ。令和5年度はまとめて費用にした、でも令和6年度は決算が厳しいからまとめて費用にはしなかった・・・ではいけません。いったんまとめて費用にした以上は、来年以降も続いてまとめて費用にする必要があるということです。
節税?
一応、節税にはなるんでしょうね。だって、本当なら来年度の費用になるものを今年度の費用にするんですから。
でも来年度は?来年度の費用になるものの一部は今年度の費用になっていますよね。大丈夫です。再来年度の費用を来年度に持ってきますから・・・。
これ、結局、一年ごとに見ると費用をならしているだけなんです。節税効果は最初の一年目しかないということには気を付ける必要があります。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。お昼からは動画録音用のマイク購入と、パワポ動画の撮影→MP4へ変換→動画共有の作業を流れで実験。操作自体は難しくない。
ただ、自分の音声を聴いていられない。慣れないなー
夕方には散歩。やっと出歩けるような季節になりました。
夜はモンスターハンターライズ。素材集めをコツコツと。