たな卸資産の値段ってどうつけるの?
先日、売上原価についてのブログの記事を書きました。(売上原価って何?)
そして、売上原価の計算をするには、期末時点のたな卸資産の金額の計算が不可欠です。
たな卸資産の値段付け
基本的な考え方は、そのたな卸資産を購入したときの値段を使うということ。
そしてこの基本的な考え方に、一年間のたな卸資産の購入価格の変動をどうやって反映させるか、というところで計算方法が複数通りに増えてきます。
計算の方法
- 先入先出法→先に購入したたな卸資産から順番に売り出されて行って、期末の在庫は最後に仕入れたものから順番に残っていると「仮定」して計算する方法。この計算方法だと、期末近くの購入価格の変動に影響を受けやすくなります。
- 移動平均法→たな卸資産を購入する都度、その時点で残っている在庫と新しく仕入れたたな卸資産の平均価格を計算して値段を求めていく方法。手間がかかります。
- 総平均法→年初の在庫の金額と一年間のたな卸資産の購入金額を合計して、年初の在庫の個数と一年間のたな卸資産の購入個数の合計で割り算する。
といったところが代表的な計算方法でしょうか。
どの方法をとっても、構いません。ただし、最初に書いたように、たな卸資産の金額は売上原価の計算にモロに影響します。売上原価の計算ということは、最終的には一年間の利益の金額に行きつくということ。この辺りは、念頭に置いていただければと思います。
※他の計算方法
- 個別法→仕入れたたな卸資産の値段を、一個一個のたな卸資産ごとに管理して計算する方法。同じ種類のたな卸資産を大量に購入するようなご商売には向いていないでしょう。
- 最終仕入原価法→年の一番最後に購入したときの値段をたな卸資産全体の単価として計算する方法。一番ラク。ただし、一年間の値段の変動を完全に無視していることになる。
計算方法を選んでないけど・・・
という場合は、「最終仕入原価法」で計算することとなります。
また、計算方法自体を変更したいという場合。この場合は、変更しようとする年の3月15日までに税務署に変更の届出を行う必要があります。ここは気を付けましょう。変更する年の翌年の3月15日ではありません。
【編集後記】
昨日は朝一から出張。出張先のカフェでブログを更新し、その後は終日仕事。