条文で見る 退職所得
対象は何か(所法30①)
・退職手当(会社などを辞めるときにもらう)
・一時恩給
・その他の退職により一時に受ける給与
・これらの性質を有する給与
「退職したことを理由に一時で支払われるもの。」ということ。
※所法31→所令72の退職手当とみなすものにも注意。
計算方法
所得の計算方法は、「収入-必要経費」。
退職所得の場合は、必要経費に代わって「退職所得控除」がある。
・勤続年数が20年以下の場合→「勤続年数×40万円」
・勤続年数が20年を超える場合→「800万円+(勤続年数-20年)×70万円」
さらに、計算式が優遇されている。
退職所得=(退職金の金額-退職所得控除)×二分の一
退職所得控除を差し引いて、さらにそこの半分の金額にしか税金がかからない。
なぜここまでするのかというと、「退職金は老後の生活のための資金」という考えが根元にあるため。新卒で入社して定年まで勤めた場合、退職金は大きな金額になり、そこにストレートに所得税をかけると激しく目減りするため、わざわざこういう計算式を用意している。
※勤続年数の計算方法→所令69 途中勤務していなかった期間がある場合、前にも退職金をもらっていた場合、一年未満の勤続年数は一年に切り上げる。
※色んな計算式があるので気を付ける。所令69の2、70、71の2
その他の計算パターン
①短期退職手当等→勤務していた年数が5年以下の場合。
・退職金の金額-退職所得控除が300万円以下→退職所得=(退職金-退職所得控除)×二分の一
・退職金の金額-退職所得控除が300万円を超える場合→退職所得=退職金-(150万円+退職金-300万円-退職所得控除)※二分の一しない
②特定役員退職手当等→会社の役員、議員、公務員として勤務していた年数が5年以下の場合。
・退職所得=退職金-退職所得控除 ※二分の一しない
【編集後記】
昨日は午前中に買い物。
午後から、ブログ更新と事務所の月次決算。
国際税務関係の発信も増やしていく予定。
夜はモンスターハンターライズと太閤立志伝Ⅴ。