条文で見る 退職所得

対象は何か(所法30①)

・退職手当(会社などを辞めるときにもらう)

・一時恩給

・その他の退職により一時に受ける給与

・これらの性質を有する給与

「退職したことを理由に一時で支払われるもの。」ということ。

※所法31→所令72の退職手当とみなすものにも注意。

計算方法

所得の計算方法は、「収入-必要経費」。

退職所得の場合は、必要経費に代わって「退職所得控除」がある。

・勤続年数が20年以下の場合→「勤続年数×40万円」

・勤続年数が20年を超える場合→「800万円+(勤続年数-20年)×70万円」

さらに、計算式が優遇されている。

退職所得=(退職金の金額-退職所得控除)×二分の一

退職所得控除を差し引いて、さらにそこの半分の金額にしか税金がかからない。

なぜここまでするのかというと、「退職金は老後の生活のための資金」という考えが根元にあるため。新卒で入社して定年まで勤めた場合、退職金は大きな金額になり、そこにストレートに所得税をかけると激しく目減りするため、わざわざこういう計算式を用意している。

※勤続年数の計算方法→所令69 途中勤務していなかった期間がある場合、前にも退職金をもらっていた場合、一年未満の勤続年数は一年に切り上げる

※色んな計算式があるので気を付ける。所令69の2、70、71の2

その他の計算パターン

①短期退職手当等→勤務していた年数が5年以下の場合。

・退職金の金額-退職所得控除が300万円以下→退職所得=(退職金-退職所得控除)×二分の一

・退職金の金額-退職所得控除が300万円を超える場合→退職所得=退職金-(150万円+退職金-300万円-退職所得控除)※二分の一しない

②特定役員退職手当等→会社の役員、議員、公務員として勤務していた年数が5年以下の場合。

・退職所得=退職金-退職所得控除 ※二分の一しない

【編集後記】

昨日は午前中に買い物。

午後から、ブログ更新と事務所の月次決算。

国際税務関係の発信も増やしていく予定。

夜はモンスターハンターライズと太閤立志伝Ⅴ。