税務調査に税理士が立ち会う意味はあるのか?
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、税務調査の場面で税理士が立ち会う意味は?というお話です。
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前提:立ち会いは「義務」ではなく「権利」である
飛び込みで、税務調査に関するご相談を受けることがあります。
お話を伺っていると、税理士に立ち会ってもらわなければならないんですよね、と言われることがたまにあります。
これ、厳密に言うと、そうではないのです。
税務調査に入られたときに、税理士がいなくても別に構わないのです。
税理士を税務調査の現場に立ち会わせる「義務」はありません。
でも、税理士に調査の場面に立ち会ってもらう「権利」は納税者にはあるのです。
なのでもし、税務署の調査官から、税理士が立ち会うことについてネガティブな反応があったとしても、一切気にする必要はありません。
これは、納税者の権利の問題なのですから、税務署の調査官が口を出す問題ではないのです。
残念ながら私が聞いたところでは、今から税理士に立ち会ってもらうと調査が長引く、などと言って抵抗感をあらわにした調査官がいたそうです。
言語道断だと思います。
立ち会う意味はそもそもあるのか?
そして。
税理士が税務調査に立ち会うと何か変わるのでしょうか?
これ意外と、説明難しいんですよ。
私が税務調査に立ち会ったケースと、立ち会わなかったケース。
それぞれを比較して分析をして、どれだけの追徴税額に差が出たのか。
こんな分析できませんからね。
「もしも」のお話にしかならないんですよ。
なので、立ち会ってもらってメリットがありますか?とはっきり聞かれてしまうと、ちょっと困っちゃいますね笑
そしてその回答は、質問なさったご自身の中にしかないのかなと思います。
自分が税理士さんに立ち会ってもらわないと心配だ、不安だ、調査官からの追及に対応できない。
そうお考えの時は躊躇なく、弊事務所までご連絡ください。
調査官に聞かれても別にちゃんと答えられますよ、対応も自分でできますよという場合。
無理に税理士を立ち合わせる必要はありませんよ。
でも、調査が始まってから途中になって、自分での対応が難しくなってしまった場合。
手続上、調査の途中からでも税理士が立ち会う事は可能ですが、もはや打てる手は限られます。
これまでの税務調査の経緯をひっくり返して状況を一変させるというのは、なかなか難易度が高いのです。
この点、心に留めておいていただければなと思います。
納税者にとっての「ディフェンダー」
私個人としては、税務調査の場面では、税理士はディフェンダーの役割を担うのではないかと思ってます。
税務調査というものは、基本的には税務署側が攻める立場、納税者の側が守る立場になります。
つまり、納税者としては、追徴税額を可能な限り少なくすれば「勝ち」なのです。
何も、税務署の調査官を論破して、気持ちよくなる必要はないんです。
その守る立場として、税理士をうまく活用してもらえたらと思います。
確かに税理士を立ち会わせると、安くはない報酬を支払うことにはなります。
でも、それだけの価値はあると私は信じています。
【編集後記】
昨日は午前中は電話対応、ヘアサロンなど。
午後からは、ブログ更新とクライアントの会計をExcelで作成。完了。
