収用に派生する譲渡所得の特例(3種)
あけましておめでとうございます。2024年もよろしくお願いします。正月だろうと、当ブログは平常運転。昨日の大みそかに、収用関係で資産がとられた場合の特例を記事にしましたが、今日は、収用に派生する譲渡所得の課税の特例について3種類の概要をまとめていきます。
これまでの「譲渡所得の特例」の記事。
交換処分等に伴い資産を取得したときの特例(措法33の2)
- ポイント
収用等で資産が取られ、その代わりに同種の資産を現物で交付された場合に使う特例。
「資産」について、
- 土地収用法などにより収用があった場合
- 買取の申出を拒んだときに、土地収用法などに基づいて資産が買い取られた場合
- 国や地方公共団体などが営む、50戸以上の一団地の住宅経営事業のために買い取られた場合
「土地等」について、
土地改良法などによる土地改良事業などが施行されたときに、交換で土地等を入手する場合。
- 特例の効果
代わりの資産だけもらった場合→収用の売却がなかったことになり、利益が出ても課税されない。
代わりの資産と、補償金をセットでもらった場合→収用の売却で利益が出た場合、補償金に対応する部分だけ課税される。(→補償金で代わりの資産を入手したときは、補償金に対応する利益について、他の特例を受けることができます。)
換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措法33の3)
- ポイント
法律に基づく換地処分などで資産が取られ、その代わりに同種の資産を現物で割り当てなどされた場合に使う特例。
「土地等」について
土地区画整理法による土地区画整理事業などによる換地処分で土地等や建築物の一部などを入手したとき
大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業による換地処分で施設住宅の一部や敷地の権利を入手したとき
被災市街地復興推進地域内にあるもので、被災市街地復興土地区画整理事業などで換地処分で土地等や代替住宅等を入手したとき
「資産」について
都市再開発法による市街地再開発事業などによる権利交換で、建築物や敷地についての権利を入手したとき
防災街区整備事業による権利交換で、建築物や敷地の一部などに権利を入手したとき
マンション建替事業による権利交換で、施行再建マンションに関する権利を入手したとき
- 特例の効果
換地処分などによる売却は無かったことにされ、利益が出た場合に課税されない。(強制適用)
収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(措法33の4)
- ポイント
収用等で資産を売却する場合、相手方から最初に買取などの申出があった日から6カ月以内に売却するなどの条件を満たすと、売却益の金額から5000万円を差し引ける。
- 条件
- 収用などに伴い代替資産を取得した場合の課税の特例、交換処分に伴い資産を取得した場合の課税の特例の対象となる資産の売却であること。
- 収用等で売却した資産が、たな卸資産などでないこと。
- 収用などに伴い代替資産を取得した場合の課税の特例、交換処分に伴い資産を取得した場合の課税の特例を受けないこと。
- 最初に相手方から買取りなどの申出があってから6カ月以内に売却したこと。
- 資産を売却した者は、最初に買取の申出を受けた者であること。
- 特例の効果
売却益の金額から5000万円を差し引く。
【編集後記】
昨日は大みそか。でも、毎日のブログ更新。
午後からはインボイス動画の原稿づくり。
無事に年を越せた。