「あ、間違えて申告をした」というときは

今日は所得税の確定申告期限です。

無事に申告書を提出したものの、ふと見返したとき、「ここ間違ってるな・・・」と気付いた場合、どうすればいいのでしょうか。

【重要】申告期限までなら、やり直しは可能!

といっても、所得税の場合は今日までですが・・・。

申告期限が過ぎるまでは、申告書の「出し直し」は可能です。

訂正申告

などと呼んでおります。

出しなおしたことによるペナルティは特にありません。罰金などもなし。

(ただし、納税済みの場合で、税額が変わってくるようなケースは若干ややこしくなるかもしれませんが)

もし、今日3月15日の時点で間違いに気づいた場合は、今日のうちに訂正申告をしてしまいましょう。

間違いを直したら、税金が増える場合

修正申告

と呼んでいます。

手続きとしては、

正しい申告書を作り直し、税務署に提出

だけです。

特段、修正理由などを記載する必要はありません。ただ、税務署の方では、どこの部分の金額が変わったのか見ているでしょうから、内容によっては税務署から問い合わせがあるかもしれません。

ペナルティとしては、延滞税がかかる可能性があります。

また、税務調査の関係で修正申告をした場合は、延滞税に加え、「過少申告加算税」というもう一つのペナルティがかけられますので気を付けましょう。

間違いを直したら、税金が減る場合

この手続きのことを、

「更正の請求」

と呼んでいます。

税金が減るとなると、とたんに手続きが煩雑になります。

修正申告の時は、正しい申告書を出すだけでした。

更正の請求の場合は、

  • 「更正の請求書」という用紙に正しい申告内容を記載し、
  • どこを間違ったのか、証拠資料の提出

という手続きが求められます。

その上で、

  • 税務署内での修正内容の審査をクリア

しないと、税金が還付されません。

私も、現役の税務職員だったときはこの審査をすることもありました。

審査を行うときは自分一人で完結せず、

  • 上司の決裁に加え、
  • 別の職員(審理担当)によるダブルチェックも突破し
  • 副署長の決裁(場合によっては署長決裁)

が終わってようやく還付ということになります。

決裁が終わるまで数カ月かかることもありました・・・。

なお、還付金に対しては「還付加算金」というプラスアルファが付く場合もあります(延滞税の逆バージョンみたいなもの)。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。午後からは久しぶりの映画。

帰宅後は数年間ため込んだ諸々の書類整理。

【筆者紹介】

 

 

 

 

 

 

 

 

【国税OB】の税理士・村田龍矢        (Tatsuya Murata)。練馬区を拠点に、個人事業主や経営者に向け、難解な税金や実務の仕組みを分かりやすい言葉に「翻訳」して発信中。税務署側の視点と実務経験を活かした、安全で確実な税務サポートと、経営者の時間を奪わないスマートな非同期コミュニケーション(メール・チャット特化型)を得意とする。