減価償却の方法について詳しい話
昨日の続き。今回は、減価償却の方法について詳しく書いていきます。
定額法
=購入した資産を、毎年同一金額ずつ経費にする方法。
- 2通りの計算方法がある
①その減価償却対象の資産を平成19年3月31日より前に購入した場合
→(その資産の購入金額-購入金額の10%)×償却率
②その減価償却対象の資産を平成19年4月1日より後に購入した場合
→その資産の購入金額×償却率(最後、1円分だけ残す)
資産を手に入れた時期によって、2パターンの計算式で計算します。大きな違いは計算のスタート時点。①の場合は、購入金額の10%分を引いて計算していきますが、②の場合は購入金額にそのまま償却率をかけて計算します。
(なお、①の計算式を「旧定額法」、②の計算式を「定額法」といいます。覚えなくていいです。)
- ①の計算方法だと、最後に10%だけ残るじゃん
はい、その通り。なので、償却しきって、10%分までたどり着いた場合は
→購入金額の5%分が残るまで償却続行。
→残った5%分を5分割して5年間かけて償却しきる。最後に1円だけ残して、減価償却完了!
- 用語の整理
いったん、用語の整理をしておきます。当ブログでは、このあたりの用語をなるべく使わずに記事にしていますので、他にネットや書籍で調べた場合に???となると思います。こういう意味なんだなと思って見てください。税金の世界では、こういう単語で意思疎通することが一般的なのです。
「取得価額」=資産を購入した金額のこと。
「残存価額」=①の計算式の購入金額の10%のこと。
「耐用年数」=減価償却する際の、経費を割り振る年数のこと。実際に資産が使える年数ではないことに注意。税金の計算を各人ごとに平等にするために、国の方で決めている。資産の種類ごとに細かく決まっている。→この表に書いてある。(国税庁)
「償却率」=経費を割り振るパーセンテージ。→この表に書いてある。(国税庁)
「備忘価額」=0円まで償却しきると、実際にその資産をまだ使っていても決算書で何も存在しないことになってしまうので、とりあえず1円だけ残して、「資産がまだ存在していることをアピール」するためのもの。
定率法
=毎年、一定の割合で経費にする方法。
- これも2通りの計算方法がある
①その減価償却対象の資産を平成19年3月31日より前に購入した場合
→(その資産の購入金額-これまで償却してきた金額)×償却率
②その減価償却対象の資産を平成19年4月1日より後に購入した場合
→(その資産の購入金額-これまで償却してきた金額)×償却率
おや、同じ計算方法ですね。一見、そう見えるかもしれませんが、「償却率」がミソ。同じ資産でも、購入した時期によって償却率のパーセンテージが違うということになっています。計算上は、やり方は同じなんですが。
(なお、①の計算式を「旧定率法」、②の計算式を「定率法」といいます。覚えなくていいです。)
- ①の計算方法の注意点
最後まで償却しようとしても、どんどん償却できる数字が小さくなって(残った数字に割合でかけますからね)、いつまでたっても終わらない。大丈夫です。
→購入金額の5%分が残るまで償却続行。
→残った5%分を5分割して5年間かけて償却しきる。最後に1円だけ残して、減価償却完了!
となります。数円単位でチマチマ償却する、なんてことにはなりません。
- ②の計算方法の注意点
こちらも①と同じことになります。ただ、計算方法が違います。
→その年の償却する金額が、一定の金額より少なくなった場合。その年の償却前の資産の価額をもとにして、別の償却率をかけて均等に1円まで償却する。
- ②の計算方法について、用語の整理
「保証率」=資産の購入金額にこの率をかけて出た数字が、その年の償却金額を上回った場合、均等に償却するフェーズに入ったということ。→この表に書いてある。(国税庁)
「未償却残高」=その年の償却する前における、その資産の帳簿に乗っている金額。
「改定償却率」=均等に償却する場合の、パーセンテージ。→この表に書いてある。(国税庁)
私はどっちの方法で償却するの?
償却の方法は、税務署の届け出ることで選ぶことができます。出した覚えがない?大丈夫です。
その場合は、定額法となります。(個人事業主の場合です。法人は違います。)
減価償却、計算が面倒ですよね。まあ、実際は会計ソフトがその辺は勝手にやってくれるんで、自分で電卓をもって、ということはないんでしょうけど。
ただ、そもそも、資産を購入しても減価償却をしなくていい場合があります。また後日解説します。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からはお客様のご自宅訪問。単発でのご相談でした。