消費税を学びなおす⑦~非課税~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、消費税の「非課税」について。


<参考>


消費税の対象ではない?

「非課税」と聞くと、消費税がかからない、と考えてしまいます。

それは、その通り。

しかし、消費税の世界では、

消費税が「非課税」

というのと、

消費税の「対象外」

というのは全く違うのです。

「対象外」と「非課税」の違い

まず、消費税の対象外から。

「対象外」について、決まりがあるわけではありません。

消費税の対象になる取引があって、それ以外が「対象外」となります。

  1. 国内の取引であること
  2. 事業者が行う取引であること
  3. その取引で対価を得ていること
  4. その取引が、資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供のどれかであること

これは、以前にもお話しした、消費税の対象になる取引の4条件です。

この4つの条件を満たした取引が消費税の対象となります。

そして、この4つの条件を1つでも満たさない取引が、消費税の「対象外」となる取引

「非課税」取引は、あくまで4条件を満たし、消費税の対象になることが前提なのです。

どんなものが「非課税」になっているのか?

大きく分けて、2つになります。

まずは、

  • 消費に課税するという性質になじまない取引のため非課税としたもの

土地の購入、有価証券の購入、保険料の支払い、行政に払う手数料、など。

例えば土地や有価証券の購入の場合だと、土地や有価証券という資産を購入することは、「消費」ではない、という理由で消費税がかからないそうです。(他の税金はかかってますが。)

続いて、

  • 社会政策的配慮から見て、非課税にしたもの

病院代、介護保険サービス、埋葬料、身体障碍者用物品、教科書、住宅の貸付、など。

例えば病院代は、生命健康にかかわることなので、という理由。教科書は教育にかかわるもの。住宅の家賃は、生活に密接しているため、などなど。

色んな理由があって、「あえて」消費税を課税していない、ということです。

(ちなみに、外国から輸入する有価証券や身体障碍者用部品など一部の貨物も消費税が「非課税」となっていますが割愛します。)

消費税に最初に触れたとき、「対象外」と「非課税」の違いが判らず、???となっていました。懐かしい。

なお、今回は触れていませんが、「対象外」と「非課税」を間違えると、実は消費税の納税額を誤ることにもなるんです。今日のお話は、意外と大事だったりします。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

お昼からはお客様のご自宅を単発相談で訪問。会計入力について。

夕方に帰宅し、仕事は終了。雨が降る前に帰宅でき、良かった。

夜は、Victoria Revoltuion。

経済と産業分野に投資し、国を発展させる。

しかし、アフリカの領土で農民たちが叛乱。・・・鎮圧する軍隊がない。軍事については後回しだったツケが・・・。