消費税を学びなおす45~消費税の「課税期間」~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は消費税を学びなおす。消費税の課税期間について。
<前回>
「いつからいつまで」の消費税を計算すればいいのか?
所得税の場合→1月1日~12月31日
法人税の場合→その法人の事業年度
です。とてもシンプルです。
では消費税はどうか。
基本的に、個人事業者の場合は所得税に、法人の場合は法人税に合わせて計算をしていくことになります。
ちなみに、この消費税の計算期間のことを、
課税期間
と呼んでいます。
課税期間の変更ができる!
実は消費税の課税期間、変更できるんです。
個人事業者の場合で説明します。
上にも書いたように、個人事業者の課税期間は1/1~12/31です。
この課税期間を、
- 3か月ごと(1/1~3/31、4/1~6/30、7/1~9/30、10/1~12/31)
- 1ヶ月ごと(1/1~1/31、2/1~2/28、3/1~3/31、4/1~4/30・・・)
にすることができます。
課税期間を変えたい場合は、
課税期間特例選択・変更届出書
を税務署に出す必要があります。
気を付けたいのは、
届出の効力は、出したその日から発動するわけではなく、次の変更した課税期間から発動する
ということ。
例えば、個人事業者が6/1に、課税期間を3か月に変更する届出をしたとしましょう。
この場合、課税期間は
- 1/1~6/30
- 7/1~9/30
- 10/1~12/31
となり、あくまで3か月となるのは7/1からなのです。(6/30までで、いったん半年分の消費税の申告をすることとなります。)
(※届出の効力について、例外的に、新規開業の場合、相続・組織再編などが絡んだ場合には、届出を提出したタイミングから課税期間の変更の効力が発動します。)
課税期間を元に戻したいとき
変更した課税期間を元に戻すこともできます。
課税期間特例選択不適用届出書
を税務署に提出することが必要です。
ただし、いつでも提出できるわけではなく、
課税期間変更の効力が生じた日から2年間経過しないと提出ができないのです。
課税期間を変更したけど、すぐに元に戻したい、ということはできませんので、課税期間を変更する場合は、要注意です。
なお、効果の発動としては、提出した日の次の課税期間の初日から変更していた課税期間が元に戻ります。
例えば、課税期間を3か月にしていた個人事業者が6/1に、不適用の届出をしたとしましょう。
この場合、課税期間は、
- 1/1~3/31
- 4/1~6/30
- 7/1~12/31
となります。
【編集後記】
届出の関係は、消費税の場合は結構「しばり」が多いので、税理士としても要注意ではあります。
さて、昨日は朝一のブログ更新。
午後からはオンライン研修で過年度分の税制改正をおさらい。
夕方からは「MOTHER2」を。
ネスのこうげきがやたらとはずれるのは仕様なの?