消費税を学びなおす44~売掛金が貸し倒れた!~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、消費税を学びなおす。売掛金が回収できなかった場合の消費税のお話です。


<前回>


せっかくの売上が回収できなかった!

前回では、売上が返品になった場合の消費税のお話でした。

今日は、頑張って売り上げた代金が払ってもらえなかった、こういうシチュエーションです。

売上代金が回収できなかった、これを「貸し倒れになった」と会計の世界では呼んでいます。

このような場合に、消費税はどうやって計算していくのか?

(※どのような条件を満たせば「貸し倒れ」なるのか、そこは法人税や所得税の世界と基本的に同じです。この記事での解説は省略します。)

返品と考え方は同じ

貸し倒れになった売掛金について、

売掛金のうち消費税の金額分を売上に係る消費税額から差し引く

ことになっています。

消費税申告書の⑥番の「貸倒れに係る税額」の部分に数字を記載します。

ということは、消費税が含まれていない非課税の売掛金や、輸出免税の売掛金については、貸し倒れになったとしても売上に係る消費税から差し引くことはできません

一つ注意事項です。

貸し倒れになった売掛金ですが、消費税の免税事業者であった時の売掛金だったらどうなるのでしょうか。

そうです。売掛金の中に消費税分は含まれていませんよね?

ですから、貸し倒れになったとしても、売上にかかる消費税額から差し引くことはできなくなるのです。

もし、貸し倒れになった売掛金が回収できたら?

売掛金については、まだ続きがあります。

貸し倒れになった売掛金でしたが、何かのタイミングで回収ができた、ということがあります。

この場合、会計の世界では、「償却債権取立益」として利益にすることになっています。

では、消費税の世界ではどうか?

調整が必要となります。

回収できた金額の中に含まれている消費税相当分を、売上にかかる消費税の金額にプラスします。

消費税申告書の③番の「控除過大調整税額」の部分に数字を記載します。

一応念のため。

免税事業者であったときの売掛金が貸し倒れになり、それが後に回収できた場合については、当然ですが消費税の調整は不要です。

その売掛金には、消費税が入っていませんからね。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からは外出したりオンライン研修を受けたり。