消費税を学びなおす43~売上が返品になった~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、消費税を学びなおす。課税売上が返品になった場合、どうするの?
<参考>
売上たけど、商品が返品になった!
という場合。
消費税の計算ではどうすればいいのでしょうか。
会計方法としては2パターンあります。
- 返品の金額を売上から直接減らす方法
- 返品を別の勘定科目「売上返品」として計上する方法
一番分かりやすいのが、パターン1です。
パターン1の場合は、
売上をダイレクトに減らしていますので、その減らした売上を基に課税売上高を計算して消費税を求めることになります。
パターン2の場合は、ちょっと複雑かも。
課税売上高を減らすことはせず、消費税の申告計算のときに別枠で、返品に対応する消費税の金額を課税売上高に対する消費税の金額からマイナスする、という方法で対応します。
(※消費税の申告書の、「⑤返還等対価に係る税額」に記入し、②消費税額から差し引く形になっています。)
返品以外には?
対象になる取引としては、
- 売上の返品
- 売上の値引き
- 売上の割戻し(一部)
- 売上割引
などなど。
留意点としては、「売上割引」でしょう。
これ、会計の世界では売上のマイナスではなく、「経費」として扱われているようです。ただ、消費税の世界では、あくまで売上にかかわるものとして扱っています。
また、対象になる取引はあくまで消費税がかかっている売上だけです。
消費税がかからない非課税の売上はもちろん、課税売上高の範疇に含んでいる輸出取引については、返品になったからといって消費税の金額を調整することはできません。
数年越しに返品になったときは?
ずいぶん昔に売った商品について、返品になった場合、何か気を付けることはあるのでしょうか?
基本は気にしなくてもいいです。
何年も前の売上に関する返品だろうが、返品があった年の消費税の金額から調整するのです。
ただし、免税事業者だったときの売上に対応する返品があった場合は要注意です。
免税事業者のときの売上ですから、消費税はかかっていませんよね?
消費税の課税事業者になってから返品があったとしても、元の売上に消費税がかかっていない以上、返品があった年の消費税の金額から調整することはできないのです。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはオンラインの単発相談。
夕方にオンライン研修を受講。