消費税を学びなおす42~簡易課税の手続~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、消費税を学びなおす。簡易課税にまつわる手続について。


<参考>


手続は「事前に」

簡易課税を受けようと思ったときは、

簡易課税を受ける課税期間の前までに

税務署に「簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。

ですので、消費税の申告シミュレーションは慎重に行う必要があります。

今年から簡易課税にしたい、と思ってもできないわけですからね。

ただし、次のような場合は、その課税期間から簡易課税を受けることができます。

  • 新しく事業を開業した、会社を設立した
  • 免税である個人事業主が、簡易課税を受けていた被相続人から事業を承継した場合
  • 一部の組織再編

などです。

まぁ、こんな場合は、「受けたい課税期間の前から届け出を出してね」と言われても物理的に不可能ですから。

届出の効力はいつまで有効?

簡易課税という制度、基準期間の課税売上高が5000万円を超えると使えなくなり、原則的な計算方法で申告することになります。

ということは、5000万円を超えたときに、無効になってるのか・・・?

いえ、そんなことはありません。

基準期間の課税売上高が5000万円以下になった課税期間に、効力が復活し、簡易課税の方法で申告納税することとなるのです。

(※基準期間の課税売上高が1000万円未満になり、免税となった課税期間のときも、無効になったわけではないです。1000万円以上になると復活します。)

とすると、もう簡易課税で計算しないよ、となった場合はどうすればいいのでしょうか?

簡易課税をやめようとする課税期間の前までに、「簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署に提出する必要があります。

ある思い出

私が税務署で働いていたころの話です。

法人から提出された消費税の申告書について、

申告の区分が間違っている

というエラーが出ていました。

内容を確認すると、

「原則的な計算で申告しているが、簡易課税で申告する必要がある」

というもの。

法人のファイルを取り出し、届け出を確認していると、20年近く前に提出された「簡易課税選択届出書」を見つけました。

当該法人、ここしばらくは何年間も課税売上高が5000万円を大きく上回っており、消費税を原則的な計算で申告していました。

ところが、この年の基準期間の課税売上高がたまたま5000万円を下回っていたようなのです。

となりますと、20年前に提出された簡易課税の届出が復活します。

申告内容をチェックすると、簡易課税となった場合は、納税額が大きく増えることに・・・。

顧問税理士に連絡し、申告を修正するように伝え対応していただきましたが、何だか気の毒でした。

ということもありますので、簡易課税については、

もう簡易で計算しないよというときは「不適用」の届出を行うことを忘れずに検討を。

私も税理士となった以上、他人ごとではありませんね。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からは、何かと話題のNotionについて下調べ。

後は、税理士会のオンライン研修など。