消費税を学びなおす41~複数種類の売上がある場合の簡易課税~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は消費税を学びなおす。複数種類の売上がある場合の簡易課税の計算について。
<参考>
簡易課税は簡単?
「簡易課税は消費税を簡単に計算できる制度です。」
これ、別に間違っているわけではありません。
確かに、売上にかかった消費税だけ集計できれば、自動的に税務署に納税する消費税の金額が計算できますしね。
簡易課税は、法人や個人事業主が営む事業をいくつかのカテゴリーに分けて、それぞれで消費税を簡易的に計算する仕組み。
ただし、この事業の区分がくせ者で、
取引一個一個単位で判定していく
ものなのです。
税理士である私が簡易課税を適用していれば第5種サービス業等という区分になりそうですが、あくまで税理士業本体の売上についてだけ。
例えば、税理士業で使用しているパソコンや自動車を中古業者に売却した場合、この売却収入はどの区分なのか?
第4種事業その他という区分になります。
こういう場合、簡易課税の計算はどうするのか?
複数の事業区分の収入があるときは?
まず原則的な考え方を押さえましょう。
複数の事業区分がある場合は、
- それぞれの事業区分ごとに消費税の金額を区分けして、事業区分ごとの仕入率をそれぞれの消費税の金額に掛け算する
- 掛け算して出た金額を全体の消費税額で割り算して算出した割合を全体の「仕入率」として消費税全体の金額に掛け算する。
ということになります。
・・・簡易課税といながら、結構手間がかかるのでは?
特別ルールあり!
いや、いくら何でも面倒くさい。
ということで、もう少し簡単に計算する方法も用意されています。
- 複数の種類の売上がある場合で、特定の1つの事業の売上で75%以上を占める場合
→こういう場合は、75%以上を占める事業区分の仕入率を消費税額全体に掛け算することができます。
もう一つ。
- 3種類以上の売上がある場合で、特定の2つの事業の売上で75%以上を占める場合
→仕入率の高い事業区分の方の売上にかかる消費税にその事業区分の仕入率を掛け算、残りの消費税に低い方の仕入率を掛け算し、その合計を全体の消費税額で割り算して「仕入率」を算出。
この仕入率を全体の消費税額に掛け算して、納税額を計算。
複数の種類の売上がある場合には、原則的な方法と比べると多少は簡単になっているのかな・・?
※大事なことですが。割合を判定するうえで、消費税が非課税の売上や免税の売上は計算対象から除きます。ご注意。
【編集後記】
昨日はセミナー出席のため遠方に出張。電車の駅構内の待ち合わせスペースでブログを更新。
現地到着後は、セミナーの準備。