消費税を学びなおす④~取引~

今回は、消費税の対象になる「取引」とはどのようなものなのか、についてお話しします。


<参考>


全部で3パターン

消費税が課税されるのは、

資産の譲渡等

と呼ばれる取引になります。

イヤらしい書き方です。

この言葉を分解すると、

  • 資産の譲渡
  • 資産の貸付け
  • 役務の提供

この3つになります。

資産の譲渡

これは、要するにモノの売り買いということです。単純にそれだけの話です。

怖いのは、「え、そんなものが?」という取引がこの「資産の譲渡」に含まれてしまっているということ。

消費税のルール上では、「類する行為」として定められています。

例えば、・・・

代物弁済→借金を返済するときに、お金ではなくて「資産」を渡して返済すること。借金を返しただけなのに、消費税がかかる?そう思われたでしょう。これは、資産を一旦売却して入手したお金で借金を返済した、と消費税の世界では考えるのです。

現物出資→会社を作るときに、お金ではなくて土地とかの資産を出資すること。出資しただけなのに?これは、その資産を会社に売って入手したお金を使って株式を手に入れた、と消費税の世界では考えるのです。

保証債務の履行→また借金の話。これは何かというと。自分が借金の保証人になっている。保証人として借金を肩代わりするときに、資産を渡して返済した、というケース。はい、代物弁済と同じ状態ですね。他人の借金を返済したのに消費税まで!ある意味ドライですね。

こういう、「類する行為」に該当したときに、消費税の世界では気を付ける必要があります。

資産の貸付け、役務の提供

まず「資産の貸付け」から。

これは何かというと、他人にその資産を使わせる、ということです。

ですから、土地に地上権を設定したり、著作物に出版権を設定したり、特許権を使わせてあげたり、こういったものが対象になります。

一つ、気を付けたい取引をご紹介しましょう。

会社が持っている福利厚生施設を従業員に有料で貸し付けた場合。これは、どうなるのでしょうか。なんと、消費税の対象になってしまうんです。こんなものまで消費税の対象にするとは・・・。

最後に、「役務の提供」。これは、要はサービス業ですね。専門的知識や技能に基づくものもこちらに含まれています。

私の税理士業も、役務の提供に該当するものですよね。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。午後からはグーグルさんをいじったり、オンライン税務相談に答えたり。

コツコツ、継続してモノにしていく。

出張があるので、早めに就寝。