消費税を学びなおす39~実際の計算~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は消費税を学びなおす。簡易課税の実際の計算について。
<前回>
実際にどうやって計算するの?
原則的な方法では、消費税の計算は「売上にかかった消費税-仕入・経費にかかった消費税」という式で行います。
この計算式がこうなります↓
売上にかかった消費税-売上にかかった消費税×仕入率
はい、売上にかかった消費税の金額がわかれば、あとはパーセンテージをかけるだけ。
これで、消費税の納税額が計算できてしまうのです。
仕入率
肝心の仕入率について。
このパーセンテージは、業種によって変わってきます。
- 卸売業→90%
- 小売業等→80%
- 製造業等→70%
- サービス業等→50%
- 不動産業→40%
- それ以外→60%
となっています。
業種によって、ずいぶん違うんですね・・・。
ちなみに、私の税理士業は「サービス業等」ですから、50%だったりします。
実際に、簡易課税を使うかどうかは、これまでの決算などのデータを見てから判断する、ということになるでしょう。
消費税がかなり安くなるのでしたらぜひとも使いたいところ。
逆に、かえって消費税が高くなってしまうのであれば、適用は控えたほうがいいのでしょうね。
!注意事項!
気を付けたいことを。
この簡易課税という制度、あくまで使うのは「売上にかかった消費税」だけ。
事業の状況にもよりますが、当然最終利益が「赤字」になることもあるでしょう。
そうなった時に、消費税の申告でも税金が還付される可能性があります。
ただし。
簡易課税という制度、届出を出してしまった以上、取りやめをするまでは赤字だろうが何だろうが簡易課税の方式で計算をする必要があるということなのです。
原則の方法で計算すれば消費税が還付されたかもしれない。それでも、ダメなのです。
簡易課税で計算して、消費税を納税する必要があります。
まぁ、赤字になるかどうか、事前にわかるようなものではないので、そこは仕方ないかもしれませんね。
でも、例えば、来年以降で金額の大きな固定資産を購入する予定があるよという場合。
こういうケースは、あらかじめ税理士にご一報いただきたいところです。
シミュレーションをしてみて、簡易課税をやめた方が消費税が少なくなるのであれば、簡易課税をやめる届け出を出してしまえばいいので。
このあたり、税理士としてもお話を聞いていないと打てる手も打てなくなりますので、切にお願いしたいところではあります。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
お昼から横浜にお出かけ。ライブに現地参加。