消費税を学びなおす38~簡易課税って何?~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は消費税を学びなおす。簡易課税制度に入ります。
<前回>
消費税の計算は手間がかかる
消費税の計算はめんどくさい部分があります。
所得税や法人税なら、
売上と経費
の集計ができれば税金計算完了まであと少し。
ほぼ終わりと言っても過言ではありません。
ところが消費税の場合は、
売上→いくつかに種類わけ。消費税がかかるものとかからないもの。しかも、かからないものも、3種類に分かれて・・・。
経費→消費税がかかるものとかからないものに分けるところは、売上と一緒。消費税がかかる支払いについて、売上の内容と対応させて区分しなきゃいけない場合も。
おまけに。
そもそも論として、年度によっては消費税の納税義務があったり、また納税しなくてよくなったり。
とまぁ、ルールがややこしいのです。
そのお悩みを少しだけ解決してくれるかも?
今日の記事では、この消費税の計算がややこしいな、というお悩みを少しだけ解消してくれる制度をご紹介します。
「簡易課税制度」
といいます。
何かと言いますと↓
消費税の計算をするときに、売上だけ集計すれば納税額が計算できてしまう!
というもの。
売上だけ集計すればいいなんて、結構手間が減るのではないでしょうか・・・?
誰でも使えるわけではない
前提として、簡易課税制度は消費税の集計に手間をかけることが難しい、中小の事業者の方を対象に用意されている制度です。
ですので、すべての事業者の方が使える制度ではない、ということ。
使える対象となるのは、
基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者
です。
この条件より大きな売上の場合は、簡易課税制度は使えません。
なおかつ、
簡易課税制度で計算したい年度の、事前に届出を税務署に提出すること。
届出を出し忘れると、簡易課税制度は使えないので要注意!
しかも、
「あ、今年は簡易課税制度を使えるから届出を出しとこ。」
これはダメなのです。
前の年のうちに、提出をしなければなりません。
(例外的に、設立初年度や、開業年度の場合は、「その年」のうちに提出すれば最初から簡易課税制度を使うことができます。)
簡易課税制度は、計画的なご利用をお勧めします。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
お昼からは遠方への出張準備。