消費税を学びなおす33~課税売上割合に準ずる割合~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、消費税を学びなおす。課税売上割合に準ずる割合について。
<前回>
課税売上割合を違う計算で出したいとき
本来の課税売上割合は、課税売上高・免税売上高・非課税売上高、この3つの数字を使って計算します。
どういうことか。
課税売上割合は、仕入税額控除の計算の際に出てくるもの。
課税売上と非課税売上に共通する仕入や経費に係る消費税を計算するときのお話ですね。(個別対応方式の場合)
この割合を、個別対応方式の場合に限って違う数値を使って計算ができるという制度があります。
これを、「課税売上割合に準ずる割合」と呼んでいます。
計算の例
じゃあ、どうやって計算するのか?
- 従業員の数
- 従業員が働いた日数
- 事業に使用する資産の値段
- 事業に使用する資産の個数
などなど。
こういったものを使って、課税売上高と非課税売上高に共通して必要なものの性質に応じて、合理的な基準で算出をする。このようになっています。
具体的には。
土地の売買をする不動産業(非課税)と、事業用物件の賃貸業(課税)を経営している会社さんで考えてみましょう。
土地事業の売上が7億円、賃貸業の売上が3億円としましょう、
この場合、課税売上割合はいくらになりますか?3億円÷(7億円+3億円)=30%です。
でも。事業ごとに働いている従業員の方の数は、土地事業では3人、賃貸事業では27人だったとしたら・・・?
従業員の数の割合を「準ずる割合」とした場合、どうなりますか?
27人÷(3人+27人)=90%となります。
課税売上割合のこの差は大きい。もし準ずる割合として承認されたら、消費税の納税額は全然違ったものになるでしょう。
!注意!
この制度を使うためには、
「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」
というものを税務署に提出する必要があります。
提出期限は、準ずる割合を適用したい課税期間の末日まで。ただし、税務署内でも申請書の審査がありますので、この審査を突破できなければ準ずる割合を使うことはできません。
もう一つ。
準ずる割合を使うことを止めたい場合。
「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」
を税務署に提出する必要があります。
提出期限は、適用をやめたい課税期間の末日までです。
これを出さないと、ずーっと承認された準ずる割合を使い続けなければならないのです・・・。
使っている準ずる割合をやめたいと思ったときは、忘れずに提出するようにしましょう。
【編集後記】
昨日はゆっくり目のスタート。
午前中のうちに家事をこなし、ブログの更新はお昼から。
後は、明日の出張の準備を。