消費税を学びなおす32~課税売上割合の計算2~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は消費税を学びなおす。課税売上割合の計算で気を付けること。
<前回>
おさらい
課税売上割合について。
今日のポイントにかかわることとして、
課税売上割合が大きくなると、税務署に納税する消費税の金額が少なくなる。
課税売上割合が小さくなると、税務署に納税する消費税の金額が大きくなる。
そして、課税売上割合の計算は、
分子に課税売上高+免税売上高
分母に課税売上高+免税売上高+非課税売上高
でした。
さて、課税売上割合が小さくなることを考えてみましょう。
この場合、どの金額が動けば小さくなるか。
答えの一つとして、
分母の非課税売上高が増えた場合
というものがあるでしょう。
有価証券を売却したときは・・・
株式とか国債など、有価証券を売却した場合は、消費税は非課税となります。
そうすると、株式や国債など、年間で売却を繰り返すと非課税売上高がどんどん増加していって、消費税の納税額がどんどん増えていってしまうことになります。
ということで、流通性のある有価証券を売却した場合は、売却金額の5%分だけを非課税売上高に含めることになっています。
一応。「流通性のある」ということを書いていますので、流通性がない有価証券を売却した場合は、売却金額の全額を非課税売上高に計上することになっています。
流通性がない。どんなものか。例えば、合名会社や合資会社、合同会社の持分がそうです。
「有価証券」の範囲は意外と広い
いわゆる株式と国債だけではありません。
金銭債権というものも、有価証券の範囲に含まれています。
金銭債権・・・。例えば、貸付金などですね。貸付金を誰かにあげてお金をもらった場合は、その金額を消費税の非課税売上高に含めることになります。
あと金銭債権と言えば、売掛金でしょうか。
でも、売掛金に関しては扱いが違うのです。
売掛金は、すでに大元の売上高があるんです。この売上について消費税がかけられているはず。
それをさらに売掛金を売却したときにまで消費税がかけられてしまうと、二重に消費税がかかっていることになります。
ということで、売掛金を売却しても、例外的に課税売上割合の計算には一切かかわらせない、という対応になっています。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からは直近の仕事を整理。
足元を固めておきたいタイプ。