消費税を学びなおす28~課税仕入れの「区分」~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は消費税を学びなおす。課税仕入れを区分するお話です。
<参考>
課税仕入れを分解する
消費税を計算するうえで、課税仕入れの計算はヤヤコシイ部分です。
単純に、「売上にかかる消費税-仕入・経費にかかる消費税」で計算できれば楽ちんなのですが、実際は違います。
仕入・経費にかかる消費税の大元になった取引のことを「課税仕入れ」と呼んでいます。
これを、
- 消費税が課税される売上に対応する仕入・経費
- 消費税が課税されない売上に対応する仕入・経費
- 消費税が課税される売上と消費税が課税されない売上の両方に共通する仕入・経費
の3つに区分して、消費税の計算をすることになります。
<参考>実際の計算方法はこちらの記事へ→消費税を学びなおす23
なお、消費税が課税される売上に対応するものと消費税が課税されない売上に対応するもの以外の課税仕入れは、基本的に共通するものとして計算していきます。
!注意!
消費税が課税されない仕入・経費はどうなるのでしょう。例えば土地の購入とか。
Answer:そもそも課税仕入れではない、ということになります。消費税がかかっていませんからね。もともと。
あと、お金をあげたり寄付をしたような場合。これもどうなるのでしょうか。
Answer:これもまた、そもそも課税仕入れではない、のです。消費税がかかってませんし。
ただ、お金以外の資産をあげたり寄付した場合。これは扱いが違うのです。資産を購入したときに消費税を払っていますからね。この場合は、「共通する仕入・経費」の区分に該当します。
区分は「いつ」判定するの?
基本的には、
課税仕入れをしたとき
に判定します。
とはいえ、その時点で何に使うのかはっきり確定していない場合もあるでしょう。
そのような場合は、その課税期間の終わりまでに判明すれば、そのときに区分をすればいいことになっています。
なお。
区分は消費税が課税される売上に対応するとしていたけど、翌年以降に実際に使ってみたら両方に共通するものだったという場合。
このような場合でも、過去にさかのぼって修正する必要はないので安心してください。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
それから、お客様とのやり取りや今後の対応などの記録作成。
午後からはオンライン相談に乗りつつ、ネット環境を色々と。