消費税を学びなおす27~課税仕入れに関して小ネタ~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は消費税を学びなおす、課税仕入れの続き。


<参考>


課税仕入れを行ったのはいつか?

基本的には、消費税がかかっている資産を譲り受けた日、借りた日、サービスの提供を受けた日、ということになります。

ふわっと、「取引が完了した日」くらいでいいのかなと考えます。

ここで一つ注意点。

建物とか、自動車など、減価償却をしなきゃいけない資産を買った場合。

うーん、もしかして、払った消費税相当分も減価償却に合わせる形で少しずつ課税仕入れにしていくのだろうか・・・・

そのような心配は不要です。消費税の世界では、減価償却をする資産を購入したときに払った消費税は、課税仕入れをしたときの消費税として一括して計算することになります。

この点は所得税や法人税の世界と考え方が分かれますので、こういうところが危なかったりします。

個人事業者の経費

個人事業者の場合は、経費のうち事業で使っている部分とプライベートの部分が混じりあっている支払いというものがあると思います。

こういう場合は、消費税はどうなるのでしょうか・・・?

例えば電気代のうち、半分は事業で使っている、半分はプライベートの部分だとしましょう。

こういうケースでは、電気代のうち事業で使っている部分に対応する消費税だけ、課税仕入れとして計算を行うことになります。

まぁ、当たり前と言えば当たり前でしょうか。

若干のネタ

ここからは、もしそういうケースがあったらということでお読みいただければと思います。

  • 外注費

所得税や法人税の世界では、外注費(売上原価)は売上と紐づく形で費用になるものです。売上が翌年以降に発生する取引に関して外注費を支払った場合は、未成工事支出金とか仕掛品という形で「資産」にする必要があります。

では消費税は?

気にする必要はありません。外注費の取引を行った年分の課税仕入れとして計算することになります。

  • 短期前払費用を払った

これはどんなものかというと、

支払った日から1年以内に継続的なサービスを受ける取引で、毎年支払った際に費用にしているときは、前払い部分も支払ったときの費用にできるというもの。

この場合は消費税はどうなるのかというと、消費税も同じ考え方でいいということになっています。支払った日の課税仕入れとすることができます。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

ブログを更新した後から神奈川県逗子に出張。税務調査関係の打ち合わせでした。

逗子、体感的には全然近いですね。練馬から横浜まで電車一本で行けますし。