消費税を学びなおす26~課税仕入れ~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、消費税を学びなおす、課税仕入れについて。
<参考>
「課税仕入れ」とはどんなものか?
消費税の計算は、「売上にかかる消費税-仕入・経費にかかる消費税」で行います。
このうち、仕入・経費にかかる消費税の、大元の取引のことを「課税仕入れ」と呼んでいます。
つまり、この課税仕入れという取引でないと、消費税の計算には関係ないということになります。
「課税仕入れ」の条件は?
- 事業者が事業として行うものであること。
- 他の者から譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供を受けたことに対する支払いであること。
- 消費税がかかる取引であること。
大きく3つの条件を満たす必要があります。
1つずつ見ていくとしましょう。
まず1番目。
前提として、事業者が行うものでなくてはなりません。ですから、事業を営んでいない、いわゆる消費者の方が行う取引は、課税仕入れとはなりません。
また、事業として行うものでなくてはなりません。たとえ個人事業者が行う取引であっても、単なるプライベートの買い物であればそれは課税仕入れとはならないのです。
続いて2番目。重要な条件がありまして、給料の支払いは課税仕入れから除かれているのです。給料の支払いは、従業員から役務の提供を受けてその対価として行うものであります。他の者から役務の提供を受けた場合は条件2にあてはまりそうなものですが、対象外となります。(会社からもらう給料には、消費税は含まれていませんよね?)
そして3番目。消費税がかかる取引であること。
これは考えてみれば当たり前で、消費税がかかっていない以上消費税の計算には関係ありません。例えば、土地を買ったとか(非課税)、国際航空運賃(免税)とか、消費税がかかっていないものは課税仕入れとはなりません。
これは給料なのか?請負報酬なのか?
給料だったら課税仕入れではない。請負報酬だったら課税仕入れになる。
・・・消費税の計算という一点では、請負報酬の方が消費税は安くなります。これは事実。
では、給料なのか、請負報酬なのかをどうやって区別すればいいのか。
雇用契約又は雇用契約に準ずる契約による支払いなのかどうかで判断します。
契約を読んでもはっきりしない場合↓
- 他の方で代わりが務まるかどうか
- 事業者の指揮監督を受けるかどうか
- 不可抗力で契約目的を達成できなくても、支払いをする必要があるか。
- 仕事で使う物品を支給する必要があるか。
と、以上のことを総合勘案して判断することになります。
【編集後記】
昨日はお昼から市ヶ谷で打ち合わせがあるので、その前に池袋で図書館に寄る。
打ち合わせが終わってから池袋で昼食を取り、買い物をして帰る。
帰宅直前にゲリラ豪雨に会い、大変な目に・・・。