消費税を学びなおす22~消費税がかかるのは何円なのか?~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、消費税を学びなおす、課税標準の話です。
<参考>
課税標準
税金がかかる対象になるモノを課税標準と呼んでいます。
消費税の場合、
課税資産の譲渡等の対価の額
と呼ばれています。
シンプルに言うと、商品やサービスを売った消費税抜きの値段のこと。
この消費税抜きの値段に、消費税10%(8%)を掛け算することになります。
さて、この「対価の額」ですが。
どのようなルールになっているかというと、↓
- 対価として収受し、又は収受すべきものであること。
- 一切の金銭、金銭以外の物、権利、その他経済的な利益の金額。
つまり、取引の代金としてお金以外のモノをもらった場合でも、そこに消費税はかけられるということになります。
気を付けたい取引①
上に書いたように、取引の代金として受け取ったお金などに消費税がかけられます。
ということは、タダで商品をあげたりサービスをした場合には消費税かからないということになります。
ただし。気を付けたい取引が2つあります。
まず一つ目。
個人事業者が棚卸資産や事業で使っている資産を個人的に使ってしまった場合
です。
この場合には、基本的には時価で自分自身と取引をしたということで課税標準にすることになります。
ただし、棚卸資産の場合は、
仕入の値段か、販売価格の50%相当額以上の金額を課税標準に計算していただいていればOKということになっています。
気を付けたい取引②
二つ目。
法人が、その役員に対して資産を贈与した、または著しく低い値段で売却した場合
です。
まず贈与をした場合。この場合は、上の気を付けたい取引①と同じで、時価でその役員に売却したとして課税標準にすることになります。
ただし、棚卸資産を贈与した場合は、
仕入の値段か、販売価格の50%相当額以上の金額を課税標準に計算していただいていればOKということになっています。
続いて、著しく低い値段で売却した場合。
そもそも、「著しく低い値段」とは、いくらのことを言うのでしょうか?
→その資産の時価の50%未満の値段で売却した場合のことを言います。
もしその値段未満で売却してしまった場合は、資産の時価で売却したとして消費税を計算することとなってしまいます。
なお、棚卸資産の場合はまた計算が別で、
仕入れ値以上、かつ、販売価格の50%相当額以上で役員に売却していれば、「著しく低い値段」からは外れることになります。
【編集後記】
昨日は早朝から茨城へ出張。税務調査対応でした。
夜遅くに帰宅し、そのまま就寝。