消費税を学びなおす21~いつ売ったのか?~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は消費税の続き。売った時期はいつなのか?
<参考>
基本
消費税は、課税資産の譲渡等に対しかけられるものです。
問題としては、「いつ」の譲渡として消費税を計算するのかということ。
基本の考え方は、
商品を引き渡した日
となります。
ちなみに、この「引き渡した日」、色んな考え方がありまして
→自分の事務所から商品を出荷した日、お客様が受け取って検収した日、お客様の方で商品を使えるようになった日などなど。
合理的なものであれば、ある程度融通は利くのです。何を引き渡した日とするかは、自分で決めましょう。
派生型
基本があるということは、それの派生型もあります。
商品を「引き渡した日」だけだと不都合な点も出てくるのです。
例えば、
不動産業。土地を商品としてビジネスをしている場合です。土地を引き渡すとは・・・?
いつ引き渡したのか、不明確な場合もあると思います。
ですので、派生型として、
- 代金のおおむね50%以上を受け取った日
- 所有権移転登記の申請をした日
のどちらか早い日に引き渡したとすることもできるのです。
続いて、請負取引の場合。サービス業を考えてみましょう。
サービス業だと、「商品を引き渡す」という考え方がイマイチなじまない・・・。
ですので、お客様と契約したサービスを全部完了した日という派生型を使います。
現金主義でOKな場合も
- 前々年の不動産所得、事業所得の合計が300万円以下の個人事業者
- 前々年の雑所得に関する収入金額が300万円以下の者
に該当すれば、売上代金をもらった日、仕入・経費の支払いをした日を基準に消費税の計算をすることができます。
もちろん、所得税の計算も合わせて同じ基準で行うことが条件です。
ただ、これはあくまで選択制なので・・・。
「発生主義」で計算するしても問題はありません。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。それからオンラインの税務相談。
午後からはパワポづくりと図書館へ散歩に。
多少曇っていたから良いものの、快晴の場合は結構きつそうだなと今から心配。