消費税を学びなおす②~「事業者」って誰のこと?~

前回は、消費税の課税の対象にはどのような取引があるのか、についてお話ししました。

今日は、消費税の課税の対象について、深堀していきます。まずは、「事業者」について。


<参考>


「事業者」って誰?

この言葉を分解しますと、

  • 個人事業者
  • 法人(会社とか)

と2つに分けることができます。

まず、個人事業者から見ていきましょう。

「個人事業者」というのは、2つの顔を持っています。

プライベートの顔と、「事業者」としての顔。

このように考えると、消費税の課税対象になるのはどちらか。「事業者」としての部分だけです。

プライベートの方で行う取引には、消費税がかからない、ということになります。

例えば、個人事業者が事業に使っていない自動車を売却しても、売却代金には消費税がかからない、ということになります。

続いて「法人」。こちらはシンプルで、法人が行う取引はすべて事業者として行ったことになります。法人には、プライベートの顔はない、ということになります。

給料か、外注か

ここで見方を変えましょう。

自分が事業者だとして、仕事を誰かにお願いしたい。

この場合、雇用して給料を払うのか、外注として依頼するのかで消費税の扱いは変わってきます

まず、給料。この場合は、支払う給料には消費税はかかりません

なぜか。

「事業者」とは、自己の計算において独立して事業を行う者のことを言います。

雇用している関係上、相手は事業者として働いているわけではないのです。ということは、消費税の課税の対象ではないということになります。

これに対して「外注」契約を結んで仕事を依頼する場合。

この場合は、相手は事業者として扱われます。このため、支払う報酬は消費税の課税の対象となります。

給料なのか外注なのか、区分けがよくわからん場合

この辺り、いろんな事情を加味して判断することになります。

  1. その仕事が、他人でも代わりにできる内容か
  2. 依頼主が仕事の指揮監督を行っているか
  3. 納品する商品が不可抗力で失われても、報酬を請求できるか
  4. 仕事で使う道具を、依頼主で用意しているか

こういうポイントを見ていって、「自己の計算において独立して」仕事をしているのかどうかを判断する、と。

ただこれ、絶対的な判断基準ではないそうで・・・。税務調査でも良くモメるんです・・・。

不毛な議論になりがちなので、避けたいところではありますが。

【編集後記】

さて、昨日は朝一のブログ更新。午前中にコーチング。自分の資質について深堀してもらいました。

午後からはコーチング内容の反芻とか、オンラインで税務関係の質問に回答したり。同人活動の税金についての取り扱いだったり、カウンセラー業の会計について。

夜は信長の野望。占領した北部九州の内政を行いつつ、政宗に代替わりした伊達を滅ぼす。後もう少し。