消費税を学びなおす19~新しく会社を作るとき~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、消費税と会社の設立について。
<参考>
新しく会社を作ると・・・
新しく会社を作った時の消費税はどうなっているのでしょうか?
消費税は、
基準期間の課税売上高が1000万円以上かどうか
ここが申告義務の分かれ目。
とすると、そもそも新しく作った会社は基準期間がない、ということは消費税は申告しなくていいのでは・・・?
こう考えたくなります。
例外①:資本金が1000万円以上
大前提として。基準期間がない法人さんについては消費税は免税事業者となります。
ただし、
事業年度開始の日における資本金が1000万円以上の場合、
基準期間がなかったとしても課税事業者となってしまうのです。
消費税の観点から言うと、設立時の資本金は注意しておきましょう。
さて、もし資本金が1000万円以上あった場合は、税務署に「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要があります。忘れないようにしましょう。
ちなみに。設立して3期目、基準期間がある年度について消費税はどうなるのか?
これはいつも通り、基準期間の課税売上高で判断をします。資本金は関係ありませんのでご安心を。
例外②:でかい規模の事業者グループの傘下にある場合
じゃあ、資本金を1000万円行かないようにすればいいのね?というと、もう一つ気を付けたいルールがあります。
基準期間の課税売上高が5億円を超える事業者に設立された会社が支配されている場合は、資本金が1000万円未満でも免税事業者とならないのです・・・。
なお、「支配されている」とは
→株式の50%超を持たれているとか、重要な議決権の50%超を持たれているといったような場合です。
これも、単に直接ストレートに株を持たれているだけではなく、他の会社を通して株を間接的に持たれていたり、株主の別の親族の持っている株も合計したり。
支配されているかどうか、慎重な検討が必要なのです。
あ、このルールも、設立して3期目に入り基準期間ができるようになると、関係なくなりますので。
とにかく、会社を新しく作るときは、
- 資本金の金額に注意。
- 株主の課税売上高に注意。
この2点に気を付けるようにしましょう。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
お昼から団体の総会に出席し、その後は懇親会。
色々とおもしろいお話を聞けました。