消費税を学びなおす18~相続で事業を承継したら?~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は消費税法を学びなおす。相続で事業を承継した場合の判定について。
<参考>
相続した場合のルール
まず基本的なところを押さえましょう。
- 相続があった場合
- 基準期間の課税売上高が1000万円以下の相続人が、
- 基準期間の課税売上高が1000万円を超える被相続人の事業を承継すること
- 相続のあった日の翌日から年末までの取引について、課税事業者となる
そんなにややこしい話はまだ出てきません。
相続があった年については、純粋に被相続人の基準期間の課税売上高がどうなのかで判断します。
しかも、課税事業者となるのは相続のあった日の翌日からの取引だけ、です。
相続前の取引は、免税です。
なお、当たり前ですが・・・
相続した本人の、基準期間の課税売上高が1000万円を超えていればそもそも論として関係ありません。
あくまで相続した年が免税事業者である相続人の方のお話です。
前年、前々年に相続で事業を承継した場合
- 前年、前々年に相続で被相続人の事業を承継
- 相続人の基準期間の課税売上高が1000万円以下で、
- 相続人と被相続人の基準期間の課税売上高の合計が1000万円を超える場合
- その年は課税事業者となる。
単純な話です。
前年、前々年に相続した場合は、
相続人と被相続人の基準期間の課税売上高を合計して判断
するだけ。
色んなパターン
①事業を分割して相続したケース
相続人が複数人いて、それぞれで分割して承継したような場合ですね。
この場合は、
被相続人の基準期間の課税売上高のうち、相続人が相続した事業場に関する部分の金額で判定します。
②相続があったけど、まだ財産の分割が確定していないケース
誰が被相続人の事業を承継するのか決まっていないような場合です。
この場合は、
各相続人が共同して被相続人の事業を承継したとして取り扱われます。
ですから、被相続人の基準期間の課税売上高を法定相続分で分けて判定することになります。
【編集後記】
個人事業を営んでいると、いずれは事業の承継について直面することになります。
その時によくわからないとなるのは、危ない。事前にシミュレーションが必要でしょう。
さて、昨日は朝一のブログ更新。
お昼からはネタの整理。税務調査とか。
夜は蔵書の整理と事務所ホームページの改修。