消費税を学びなおす17~納税義務の免除その3~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、消費税の「納税義務の免除」の続き。


<参考>


「基準期間の課税売上高」だけじゃない

先日のブログで、消費税が免税となる場合について解説しました。

基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合

でしたね。

一昔前は、これだけでよかった。

でも、色々と悪いことを考える人たちがいまして。

2年前の課税売上高が1000万円で消費税がかかるんだったら、

会社を作って2年経つごとにつぶして、また新しい会社を作って事業を継承して、ということを繰り返せば消費税は払わなくていいのでは?

こういう抜け穴があったんですね。これはマズイ。

2年前だけではなく、1年前の数字でも判断するよ

こういう抜け穴を防ぐために、消費税の仕組みが変わりました。

今の年度の1年前、「特定期間」の数字でも、消費税の納税義務を判断するようになってしまいました。

仕組みは以下の通りです。

  • 基準期間の課税売上高が1000万円以下であること(これが1000万円を超えていればそもそも課税事業者です。)
  • 課税事業者の選択届出を出していないこと。
  • 特定期間の課税売上高が1000万円を超えていないこと。

これを満たせば、免税となります。

特定期間はいつ?ほか、細かい部分

さて、問題の「特定期間」です。

調べてみると、色んなパターンがありまして・・・。

ですので、基本的な部分だけ。

特定期間については、

昨年度の上半期

とお考え下さい。

個人事業者の場合は、1~6月。

法人の場合は、前回の決算月の翌月から半年。

ここの課税売上高が1000万円かどうかが分かれ目です。

なお。

この課税売上高ですが、なんと「給料の金額」に置き換えることもできるのです。

もし、特定期間の課税売上高が1000万円を超えてしまっていても、特定期間に支払った給料の金額が1000万円以下であれば、条件を満たすこととなるのです。

これは、どちらかの数字が1000万円以下であればいいので、有利な方を使って消費税の納税義務を判定してかまいません。

【編集後記】

昨日は長野県諏訪にふらっと。

日帰りで。