消費税を学びなおす17~納税義務の免除その3~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、消費税の「納税義務の免除」の続き。
<参考>
「基準期間の課税売上高」だけじゃない
先日のブログで、消費税が免税となる場合について解説しました。
基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合
でしたね。
一昔前は、これだけでよかった。
でも、色々と悪いことを考える人たちがいまして。
2年前の課税売上高が1000万円で消費税がかかるんだったら、
会社を作って2年経つごとにつぶして、また新しい会社を作って事業を継承して、ということを繰り返せば消費税は払わなくていいのでは?
こういう抜け穴があったんですね。これはマズイ。
2年前だけではなく、1年前の数字でも判断するよ
こういう抜け穴を防ぐために、消費税の仕組みが変わりました。
今の年度の1年前、「特定期間」の数字でも、消費税の納税義務を判断するようになってしまいました。
仕組みは以下の通りです。
- 基準期間の課税売上高が1000万円以下であること(これが1000万円を超えていればそもそも課税事業者です。)
- 課税事業者の選択届出を出していないこと。
- 特定期間の課税売上高が1000万円を超えていないこと。
これを満たせば、免税となります。
特定期間はいつ?ほか、細かい部分
さて、問題の「特定期間」です。
調べてみると、色んなパターンがありまして・・・。
ですので、基本的な部分だけ。
特定期間については、
昨年度の上半期
とお考え下さい。
個人事業者の場合は、1~6月。
法人の場合は、前回の決算月の翌月から半年。
ここの課税売上高が1000万円かどうかが分かれ目です。
なお。
この課税売上高ですが、なんと「給料の金額」に置き換えることもできるのです。
もし、特定期間の課税売上高が1000万円を超えてしまっていても、特定期間に支払った給料の金額が1000万円以下であれば、条件を満たすこととなるのです。
これは、どちらかの数字が1000万円以下であればいいので、有利な方を使って消費税の納税義務を判定してかまいません。
【編集後記】
昨日は長野県諏訪にふらっと。
日帰りで。