消費税を学びなおす12~免税~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日から、消費税の免税編です。


<参考>


「非課税」とどう違うの?

ここでおさらいです。まずは、消費税の対象になる取引は何か?

  1. 国内の取引であること
  2. 事業者が行う取引であること
  3. その取引で対価を得ていること
  4. その取引が、資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供のどれかであること

以上の4条件を満たした取引が「消費税の対象」になる取引です。

条件を1つでも満たさないと、「対象外」の取引ということになります。

「免税取引」は、消費税の対象になる取引であることが前提です。

その上で、

「別表第二」というリストに、書いてあるものが「非課税」の取引になります。

つまり、消費税の対象になる取引であり、かつ、非課税取引でないものであること。

となります。

免税の範囲

ではなぜ消費税を「免税」にするのか?

これは、消費税の根本的な考え方を理解する必要があります。

消費税とは簡単に言うと、国内で行われる消費行為について課税するものです。

そのため例えば、国内で製造した商品を外国に輸出するような場合。

これは、外国で消費されるということ、日本の消費税をかけるわけにはいかなくなります

そしてその「免税」の対象になる取引は・・・

  • 日本からの輸出
  • 国際輸送
  • 国際通信

わかりやすいものではこんなところ。もちろん、これ以外にも該当するものはありますので順次紹介していきます。

輸出について

輸出について消費税が免税となるのは上に書いた通りです。

そこで少し特殊なパターンを。頭の体操に。

例えば、輸出用に商品を仕入れたとして、その商品を輸出せずに別の国内事業者に販売した場合。これはどうなるのか。もちろん、免税ではありません。普通の国内取引として課税されます。免税となるのは、あくまで「輸出」したタイミング。実際に輸出をした方が免税の対象になるのです。

次の例。

ある商品をA国の事業者から仕入れて、B国の事業者に販売するケース。でも、実際の商品の動きは、A国→B国と直送され、日本を通らない。これは輸出ではありません。また、日本国内の取引でもないので、そもそも消費税の「対象外」となります。

少し変えます。

ある商品をA国の事業者から仕入れて、B国の事業者に販売するケースは同じ。商品の動きとして、

A国→日本→B国

だった場合。一瞬だけ港に陸揚げしたけど、輸入手続きをせずに引き取ることなくそのままB国へ輸出した場合。

これは輸出取引となり、免税の対象になります。

こういうところが怖いと思います。

取引の登場人物は変わらないのに、商品の実際の動きによって消費税の取り扱いが変わってしまう・・・。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

お昼からはパソコン仕事とオンラインの研修を。