消費税を学びなおす11~非課税その5~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は非課税編、ラスト。
<参考>
住宅の貸付け
自分が住んでいるアパートなど、住宅の家賃は消費税が「非課税」となっています。
住宅は、我々の生活に密接なものですからね。
ただ、気を付けなければいけないこともあります。
非課税となる家賃は、あくまで人が居住用で使う住宅について支払うものだけ。
ですから、事務所とか、お店で使うために部屋を借りて家賃を支払っても、そこには消費税がかかっています。
あと、貸し付ける期間が1月未満の場合や旅館・ホテルとして使用させる場合も、非課税の対象外となってしまいます。
さて、「人が居住用で使う」とは、どうやって判断すると思いますか?
まずは「契約書」で判断します。契約書で、居住用であることが明記してあるかどうか。
もし契約書でわからない場合は?その場合は、貸付の状況を見てから判断しましょう、ということになっています。
少し込み入る「転貸」の場合は?
まず原則として、人の居住用の住宅を借りて、他の人に転貸した場合でも、消費税は非課税となります。
これが、契約書などで居住用とはっきり書いていない場合に、いろいろ問題が出てくるのです。
パターン分けがあって、
- 転借人と賃借人の間で結んだ契約に、「居住用」と書いてある→非課税
- 転借人と賃借人の間で結んだ契約に、「居住用」と書いてないけど、転借人が個人で、その住宅が人の居住用に使われていないことを賃貸人が把握していない場合→非課税
2つ目のパターンは、貸している人が、物件の使用状況を把握できているかどうかが分かれ目となるでしょう。
ここまでで、「居住用」かどうか契約書で判断とお話してきましたが、
- 本当は居住用に使っているけど契約書で「事業用」と書いた
- 本当は事業用に使っているけど契約書で「居住用」と書いた
というようなケースでは、もちろん実際の使用状況で課税非課税が決まってきますので、注意しましょう。
その他
非課税となる取引は他にも、
- 介護保険や社会福祉事業に関するサービス
- 身体障碍者用物品の取引
といったものがあります。
また、学校教育に関する授業料や入学金などにも消費税はかかりません。なお、塾や予備校の授業料は非課税となる取引から外されています。
最後に、教科書。教科書の購入にも消費税はかかっていません。ただし、この教科書とはいわゆる「検定済教科書」や文部科学省が著作者となっているものだけです。参考書や問題集といったものは消費税がかかってきます。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。お昼からはSNSの設定を色々と。
夕方からは図書館に行ったり、オンライン相談に答えたり。