予定納税(所得税)の解説
所得税の金額が一定以上の方は、「予定納税」の対象になる可能性があります。
予定納税という制度
ざっくり言うと、「所得税を分割して前払い」にする制度です。
- 一回で多額の税金を納めることは納税者にとって負担が大きいこと
- 国の財政収入上、ある程度時期がばらけて税金を徴収できる
という理由で、制度が設計されているようです。
所得税は、確定申告をして納めれば次は一年後、と思っていると、いきなり税務署から納税の通知が届いて驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね。金額によっては、資金繰りに影響も及ぼすでしょうから、あらかじめ計算して、資金繰りに加えておくといいでしょう。
(※この点、税金を前払いするのは所得税だけではなく、消費税や法人税にもあります。この2つの場合は、「中間申告」などど呼ばれておりますが、「税金の前払い」的なものであることは一緒です。)
計算方法(所法107)
→予定納税基準額÷3
が一度の予定納税で納める金額となっております。なお、予定納税基準額が15万円未満の場合、予定納税の対象外です。
- 予定納税基準額
=去年の所得税の金額-源泉徴収税額
※去年の所得税の金額のうち、山林所得、退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、臨時所得に関する分は除かれる。
- 納税のタイミング
一回目→6月中旬ごろに通知。納期限は、7月1日~7月31日
二回目→一回目とセットで、6月中旬ごろに通知。納期限は、11月1日~11月30日。
予定納税の減額申請
年をまたいだところで、事業を休業したとか失業したとかで、去年と比べて売上が激減するなということもあると思います。
そうすると、この予定納税、「納めすぎ」という事態になる可能性があります。この場合には、予定納税の減額申請という手続きを取ることができるかもしれません。
- 一回目の時点で減額申請したい→6月30日の時点で申告納税見積額が予定納税基準額に満たないとき。
- 二回目の時点で減額申請したい→10月31日の時点で申告納税見積額が予定納税基準額に満たないとき。
今年の所得税の見積もりが去年の所得税の金額より少なくなりそうな場合、ということですね。
例えば・・・
- 廃業や休業、失業をした
- 業績不振のため、今年の所得が去年より明らかに少なくなりそうなとき
- 災害や盗難、横領により事業に使う資産に損害を受けたとき
などが該当するそうです。
減額申請する際は、自分で今年の申告額の見積もりを記載して、計算の基礎となる事実を記載した書類の添付が必要となってきます。
その上で、減額承認申請書を
- 一回目の時点で減額申請したい→7月15日までに提出
- 二回目の時点で減額申請したい→11月15日までに提出
することが必要です。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からはインボイスのパワポづくり。ほぼ完成。50枚程度になってしまった・・・。