特別控除と割増償却(所得税)
所得税には、試験研究費以外にも税金を安くする特例があります。
特別控除=税金から直接差し引く
割増償却=普通よりも多めに費用にできる
特別控除各種
- 中小事業者が機械等を取得した場合
→青色申告書を提出する中小事業者が、一定の機械装置や工具、ソフトウェア、車両を入手して、製造業・建設業など特定の事業に使用した場合、購入価額の7%を税金から差し引くことができる。(割増償却と選択制)
- 地域経済牽引事業の促進区域内で機械等を取得した場合
→青色申告書を提出する個人事業主で、承認地域経済牽引事業者であるものが、促進区域内で一定の機械装置や器具備品、建物などを入手して一定の事業に使用した場合、購入価額の最大5%分を税金から差し引くことができる。(割増償却と選択制)
- 地方活力向上地域等において一定の建物等を取得した場合
→青色申告書を提出する個人事業主で、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けたものが、一定の地域内で一定の建物や付属設備などを入手して事業に使用した場合、購入価額の最大7%分を税金から差し引くことができる。(割増償却と選択制)
- 地方活力向上地域等で、雇用者の数が増加した場合
→青色申告書を提出する個人事業主で、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けたものが、雇用保険法に規定する適用事業を行うなどの場合、増加した雇用者の人数に応じて一定の金額を税金から差し引くことができる。
- 中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合
→青色申告書を提出する中小事業者で、中小企業等経営強化法の認定を受けたものが、一定の経営力向上設備等を入手し事業に使用した場合、購入価額の10%を税金から差し引くことができる。(割増償却と選択制)
- 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合
→青色申告書を提出する個人事業主で認定導入事業者であるものが、認定特定高度情報通信技術活用設備を入手し、事業に使用した場合、購入価額の最大15%分を税金から差し引くことができる。(割増償却と選択制)
- 事業適応設備を取得した場合
→青色申告書を提出する個人事業主で産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者が、一定の設備を取得した場合には、一定割合を税金から差し引くことができる。(割増償却と選択制)
割増償却各種
- 中小事業者が機械等を取得した場合
→青色申告書を提出する中小事業者が、一定の機械装置や工具、ソフトウェア、車両を入手して、製造業・建設業など特定の事業に使用した場合、購入価額の30%まで一気に費用にできる。(税額控除と選択制)
- 地域経済牽引事業の促進区域内で機械等を取得した場合
→青色申告書を提出する個人事業主で、承認地域経済牽引事業者であるものが、促進区域内で一定の機械装置や器具備品、建物などを入手して一定の事業に使用した場合、購入価額の最大50%まで一気に費用にできる。(税額控除と選択制)
- 地方活力向上地域等において一定の建物等を取得した場合
→青色申告書を提出する個人事業主で、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けたものが、一定の地域内で一定の建物や付属設備などを入手して事業に使用した場合、購入価額の最大25%分まで一気に費用にできる。(税額控除と選択制)
- 中小事業者が特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合
→青色申告書を提出する中小事業者で、中小企業等経営強化法の認定を受けたものが、一定の経営力向上設備等を入手し事業に使用した場合、購入価額の全額を一気に費用にできる。(税額控除と選択制)
- 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合
→青色申告書を提出する個人事業主で認定導入事業者であるものが、認定特定高度情報通信技術活用設備を入手し、事業に使用した場合、購入価額の最大30%分まで一気に費用にできる。(税額控除と選択制)
- 事業適応設備を取得した場合
→青色申告書を提出する個人事業主で産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者が、一定の設備を取得した場合には、一定割合まで一気に費用にできる。(税額控除と選択制)
青色申告書が必要
これらの優遇措置は、青色申告書を提出することが前提となっています。
また、紹介した制度は、税額控除か償却の割り増しかで選択する必要があるものがほとんどなのが気を付けたいポイント。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からは荻窪で打ち合わせに参加。