社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、基礎控除の紹介

今日の記事では3つの所得控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、基礎控除についてご紹介します。

社会保険料控除(所法74)

自分や、自分と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合

→社会保険料控除として所得税の負担が減る。

なお、「生計を一にする」というのは、一つの家計であること、お財布を共有していること、生活費の仕送りをしていること、こんなイメージです。

何の支払いが対象になるのかは以下の通りです。

  • 健康保険料
  • 国民健康保険料
  • 国民健康保険税
  • 高齢者の医療の確保に関する保険料
  • 介護保険料
  • 労働保険料
  • 国民年金保険料
  • 国民年金基金の掛金
  • 厚生年金保険料
  • 公務員の共済組合の掛金

この控除、個人事業主だけではなく、会社員・公務員の方も受けているはずです。

もし、お手元に源泉徴収票があれば見ていただきたいのですが、上部左側に「社会保険料の金額」という欄があります。そこの金額が、控除の金額です。仕組み上、会社員などの場合は、給料の支払者である会社が社会保険料の計算をして給料から天引きして払っています。そのため、いくら社会保険料を払っているかは会社が知っているということになるので、年末調整の際に会社の方で計算してくれています。

ですので、自分が控除を受けているという実感はないかもしれませんね。

<ポイント>

  • 控除の上限はありません
  • 納付期限が来ていても、実際に支払っていないものは対象外です。

小規模企業共済等掛金控除(所法75)

小規模企業共済等掛金を支払った場合は、支払った金額を所得から差し引きます。

  • 対象になる支払いは?
  1. 小規模企業共済掛金→言ってしまえば、会社経営者や個人事業主などの退職金積立です。
  2. 企業型年金加入者掛金、個人型年金加入者掛金(「イデコ」の掛金)
  3. 地方公共団体が精神や身体に障害のある者に関して実施する共済制度に基づく掛金

<ポイント>

  • 控除額の上限はありません
  • 生計を一にする配偶者その他の親族の分は、控除対象外です!

基礎控除(所法86)

これは、原則として一人一人に認められた控除です。

憲法の25条に、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と書かれており、これを保障するために、一定の所得金額までは税金をかけないこととしています。

つい最近までは、全国民に認められていた控除でしたが、所得の再分配を強めるということで、所得制限が入りました。

  • 合計所得金額が2400万円以下48万円
  • 合計所得金額が2400万円を超え2450万円以下32万円
  • 合計所得金額が2450万円を超え2500万円以下16万円
  • 合計所得金額が2500万円超ゼロ

【編集後記】

昨日は毎日のブログ更新。

午後からはインボイス動画の構成づくり。

夜は久しぶりにポケモンを触る。ちょっと遊んで放ったゲームが多いな・・・。