税理士としての職分はどこまでか
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、税理士の職分について。
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税理士の職分
職分=職務上、当然しなければならないこと。
では、税理士として、当然しなければならないこと、とは?
ヒントはないかと思い、税理士法という税理士を監督する法律を見てみましょう。
そこには、まず税理士の使命が書いてあります。
「租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ること」
これが、我々税理士に課された「使命」である。
これが、我々税理士が、当然しなければならないこと、なのでしょう。
ではさらにもう一段、当然しなければならないこと、として具体的には何があるのでしょうか?
再び税理士法に戻りますと、「税理士の業務」という決まりがあります。
これを見ると、税理士の業務とは、
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
これが三本柱である、と。
そこに加えて、税理士を名乗って
- 財務書類の作成
- 会計帳簿の記帳代行
- その他財務に関する事務
これらを仕事として行うことができる。
こんな感じのことが税理士には求められている、と。
それだけやってればいいのか?
要するに、会計帳簿や税務申告の作成、会計や税務に関する相談というところが仕事というか使命みたいなものなんでしょう。
では、それだけをやってればいいのかどうか。
クライアントの決算・申告内容を拝見して、今後の事業の方向性をご相談したり、
書類の整理の仕方をレクチャーしたり、
普段のお取引で効率化できそうなところが無いかお話を伺ったり。
こういうことは、税理士の職分・使命という観点からは、実は超えてしまっているような気がします。
なので、クライアントから対応を求められた場合、「税理士はそういうことをしないんで」と断っても使命には背くことはない。
でも、それは何だかもったいないなと思うところです。
税理士は、決算書を作成したり、場合によっては帳簿の作成から行う場合もありますから、
クライアントの事業を一番知っている身近な専門家は、税理士ではないかと思うのです。
自分にできることを提供する
弊事務所は税理士である私がひとりで経営している事務所です。
ですから、クライアントとは私自身が直接ご連絡させていただいたり、面談をしております。
その際に、税金だけではなく、色んな「お悩み」を伺うこともあります。
なので、クライアントの「お悩み」を自分が解決できるなら、そのご提案をさせていただくこともあります。
例えば、クライアントから、仕事上、手書きの書類を作成することが多く手間がかかって大変だ、というお話を伺ったとします。
書類を拝見すると、単純な「表」形式のものですから、これは私の持ってるExcelスキルでも対応できそうだ、と思えば、
「パソコンを使ってみませんか?」とお伺いします。
ご依頼をいただければ、そこは「単発相談」という扱いで、レクチャーをさせていただきます。
Excelで実際に私が書類の雛形をお作りしてもいいですし、パソコンの操作方法もお伝えはできます。
場合によっては、パソコンで書類を作成するためにアルバイトを雇用してもいいかもしれませんね。
そうすれば、クライアント本人の身体が空きますから、もっと仕事が取れるようになる。
こんな感じです。
これ、税理士としてのスキル・知識は一切不要です。
それに、最初に書いた税理士としての職分・使命とは何の関係もない。
別に、仕事と関係ないと受けなくてもいい。
でも、自分ができること知っていることをご提供できるなら、しかもそれが仕事として成立するなら、
そこは使命とか職分とか超えてしまっていいのでは、と思うのです。
自分ができることをご提供する。
シンプルな考え方でいいですね。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
税理士の方からオンラインで単発相談を受ける。法人税について。
午後からはクライアントが来所。確定申告作成の打ち合わせ。
夕食後は「モンハンワイルズ」。