経費になる税金とならない税金
個人事業者の申告で頭を悩ますものが「必要経費」。
「これは経費になるのかならないのか」
「税務署に何か言われたらどうしよう」
など、心配になるのもよくわかります。
今回は、経費になる税金とならない税金ということで解説していきます。
費用にならない税金
- 所得税、復興特別所得税、住民税→この税金は、会計ソフトに取引を入力して決算書を作ってから計算するものです。こういった税金を費用にしていいとなると、作ったはずの決算書の数字をいじって利益の金額を修正して、その修正した利益にまた税金を出して、それでそこで計算した税金をまた費用に・・・?
という風に、いつまで経っても決算書が完成しないという事態に。なので、これらの税金は費用にならないのです。
- 税金の延滞税・加算税、罰金など→こういった罰金を費用にしてしまいますと、結果的に税金が減ってしまいますので、これでは罰金の意味がない、という意味です。
- 相続税
以上に挙げたものが、経費にならない税金です。
費用になる税金
今度は、経費にすることができる税金です。会計ソフトに入力するときには、「租税公課」というものを一般的には使います。
- 事業税→この税金は事業を行うことに対してかける税金です。ですので、事業を行う以上は当然発生するもの。もし、事業税を支払っていれば、経費にしておきましょう。
- 固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税印紙税など→これらの税金は、何かしら資産を手に入れたときにかかってくる税金です。ですので、もしご自身の事業で使う資産を手に入れた際にかかってきたものであれば、経費にすることができます。事業で使わず、プライベートでしか使わない資産であれば経費にできません。
消費税も実は「租税公課」にできることも
経費になることがあります。
ただし、条件がありまして。
「税込経理で会計ソフトに入力していること」
です。
税込経理の場合は、税務署に納める消費税の金額を
租税公課 ○○円 未払金 ○○円
などとして、費用に計上することができるのです。
(※税抜経理で会計ソフトに入力している個人事業主・フリーランスの方は、消費税を経費にすることができません。)
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からオンラインセミナー受講。
明日は朝非常に早いので、その準備をしつつ。