利子所得の特別なルール(租税特別措置法)
利子所得については、このブログでも紹介しています。
今日の記事は、「特別なルール」について。税金の世界では、所得税法や法人税法など、税金の名前が付いた法律のほかに、「租税特別措置法」というものがあります。ここに書いてあるルールは、所得税法や法人税法に優先します。そのため、租税特別措置法についても見ておかないと、税金のルールがわからなくなるという仕組みになっています。
特別なルール①(源泉分離課税)
所得税では、収入を10種類に分けてそれぞれで所得の金額を計算し、その所得の金額を合計したものを対象に税金をかけています。(「総合課税」と言います。)
ただし、一部については所得の金額を合計せず、単独で所得税の計算をするものがあります。(「分離課税」と言います。)
代表的なものが利子所得。
銀行に預けている貯金などに利子が付くと思いますが、そこには約20%の所得税などが源泉徴収されているはずです。
この貯金の利子、申告が必要なのか、というとそうではありません。源泉徴収されて、おしまいになります。
特別なルール②(申告分離課税)
利子所得については、もう一つルールがあります。
ルール①にように、他の所得と合計せずに単独で所得税がかかりますが、確定申告書に記載するものです。
対象は、国債や地方債、公募公社債、上場公社債などや、公社債投資信託といったものです。
これらも、約20%の源泉徴収をされますが、確定申告書に記載をすることになります。申告をするが、他の所得と分離して課税されるため、「申告分離課税」などと呼んでおります。
(後出しですが、実は、確定申告書に記載しないことも選択できます。書いても書かなくても、どちらでも選択できるということになっています。)
ルール①②にあてはまらない利子所得は?(総合課税)
原則通り、確定申告書に記載したうえで、他の所得と合計して所得税がかけられます。
以上のように、利子所得については色んな思惑で特別なルールが設けられています。
この特別なルール、当然利子所得だけではなく、所得税の様々な場面で顔を出してきます。
租税特別措置法についても、少しずつ解説していきたいと思います。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からは所得税のオンラインセミナー受講。夕方からは近所の図書館へ。
タイミングが悪いのか、予約しているものがなかなか届かない・・・。