事業で赤字が出た。どうする?

個人事業を営んでいると、年によっては赤字になることも・・・。

まずは、他の黒字と相殺!

これを、「損益通算」と呼んでいます。

損益通算をすることによって、事業で出てしまった赤字を他の黒字と相殺して税金の負担を減らすことができます。

ただし、

使える赤字は、

  • 個人事業の赤字(事業所得)
  • 不動産賃貸業の赤字(不動産所得)

であることが前提です。

この2種類の赤字が出た場合には、

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得

と相殺できます。

少し、難しくなりました。

この辺りは、

事業で赤字が出ても、他の所得と相殺できる

くらいに思っておけばいいでしょう。

(※本当は、損益通算はまだまだ相殺の手順がありますが、割愛します)

損益通算しても赤字が残ったら・・・

その赤字、翌年に繰り越すことができるかもしれません。

赤字が出た年に、青色申告を出していることが条件となります。

条件にあてはまれば、最大3年間にわたって赤字を繰り越すことができます。

損失を繰り越す手続きとしては、

  • 赤字が出た年に青色申告を提出し、
  • 毎年、連続して確定申告書を提出し続けること。

となっています。

確定申告書について、1枚用紙が増えることになるので注意しましょう。

「申告書 第四表(損失申告用)」

というものです。

この用紙を使って、赤字を繰り越し、赤字を使うことになります。

・・・少し書き方が難しいです。とはいえ、手書きで作らずとも、例えば税務ソフトなどを利用すれば機械がある程度は作ってくれるでしょうから、心配する必要はないでしょう。

税金の計算も大事だか

そもそも論、赤字がなぜ出たのかをきちんと分析するようにしましょう。

「赤字が出たから他の黒字と相殺できる。税金が減る!」

ではないのです。

赤字が出るということは、食べていけていない可能性があるということ。

税金の計算も大事ですが、来年以降、事業をどのように立て直すのかも大事。

心に留めておきましょう。

【編集後記】

昨日は出張。

カフェでブログの下書きを行い、夕方まで仕事。

帰宅後にブログを完成。