損益通算~赤字になったら、他の黒字と相殺できる?~
所得税の計算では、収入を10種類の所得に分類して計算しています。一つ一つで収入と経費を計算して、最後に合計して税金の計算をします。この場合、1つの所得が赤字になったときに他の黒字の所得と相殺できるのでしょうか?今日は、損益通算について見ていきましょう。
「損益通算」という仕組み(所法69)
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得
この4つの所得については、赤字になった場合は他の所得の黒字と相殺できます。
※これ以外の所得、例えば「雑所得」は赤字になっても、他の黒字と相殺できません。
<計算順序>
- 不動産所得、事業所得の赤字→利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得の黒字と相殺
- 譲渡所得の赤字→一時所得の黒字と相殺
- 1の相殺後、まだ不動産所得、事業所得に赤字が残っている場合→(2の相殺後の)譲渡所得、一時所得の黒字と相殺。
- 2の相殺後、まだ譲渡所得に赤字が残っている場合→(1の相殺後の)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得の黒字と相殺。
- 1~4の相殺後、不動産所得、事業所得、譲渡所得にまだ赤字が残っている場合→山林所得、退職所得の順番に黒字と相殺。
- 山林所得の赤字→(1、4の相殺後の)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得の黒字と相殺。まだ赤字が残っている場合は、(2、3の相殺後の)譲渡所得、一時所得の黒字と相殺。これでもまだ赤字が残っている場合は、(5の相殺後の)退職所得の黒字と相殺。
と、このように、かっちりと順番が決まっています。
なお、損益通算の対象にならないものがあります。
対象にならないものその1~生活で普段使っているモノを売った場合~
これ、どういうことかというと、↓
所得税法9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
- 自己またはその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産の譲渡による所得(1個30万円を超える貴金属や書画骨董は除く)
とあるように、生活で普段使っているモノを売って儲けが出ても、ここに所得税はかかりません。
この裏返しと思ってください。
生活で普段使っているモノを売って損が出ても、この損失は税金の計算上は認めてもらえないということです。
対象にならないものその2~生活に通常必要でない資産~(所法69②)
- 生活に通常必要でない資産について
- 災害、盗難、横領によって損失が出た場合。
「生活に通常必要でない資産」・・・①競走馬など②自分や家族が住んでいない家屋で、主に趣味、娯楽、保養のために所有しているもの③1個30万円超の貴金属、書画骨董。
<計算方法>
まずは、譲渡所得の中で他の黒字と相殺。そのうえで、
- 競走馬の損失→競走馬の保有に関する雑所得と相殺。
- 他の場合→赤字は無かったことになる。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からはインボイス関係の情報を整理。動画のネタ作り。