申告書を出さないと、どうなる・・・?

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、申告書を出さなかったら、いったいどうなるのか、と言うお話。

調査に入られる可能性は高い

まずもって、税務調査を受ける可能性はグンと高くなります。

なぜバレるのか?

ルール上、国税庁に報告しなければならない種類の取引もありますし、

いわゆるタレコミもあります。

後は、自分の取引先に対して税務調査に入り、そこから自分の申告モレがバレるということも。

事業者さんは会計ソフトを使って帳簿を作っていることが多いので、そこから税務署が取引内容を「データ」で収集するのです。

意外とこんなことで、

「あれ?調査先の取引相手、申告書を出していないぞ?」

なんてバレることも、普通にあります。

自分の知らないところで、自分の取引に関する情報・データが国税庁に集約され、それを基に申告を出していない事業者を割り出して、ある時、税務署から電話がかかってくる・・・。

申告を出していないという方、バレますよ。

税務調査の立会いを何件か行ってきましたが、実際問題、税務調査に入られてから対策をしようにもなかなか難しいモノなんです。

ということは。

税務調査に入られる前なら、何とか対策ができるということ。

申告を出しておらず、なんとなく気になっているという方。

税務署にばれたらどうしようと思っている方。

お早めにご相談を。

罰金かかるよ

税務調査を受けてしまうと、本来納税すべきだった税金を納税することになるのは当然ですが、そこに加え、

「無申告加算税」

という罰金をかけられてしまうことになります。

金額は、1年分の税金について、

  • 納税額50万円までなら15%
  • 納税額の内50万円を超え300万円以下の部分に20%
  • 納税額の内300万円を超える部分に30%

となっており、これ、わりかし重たい。

例えば、納税額が1年間で500万円だった場合、

50万円までの部分で75,000円

50万円を超えて300万円までの部分で50万円

300万円を超える部分で60万円

となり、500万円の本税に対して無申告加算税だけで117万5千円となります・・・。

これ、本来はきちんと期限までに申告納税していれば支払う必要のなかった税金、ですからね。

もったいない、もったいない。

ちなみに、申告をしていない年数が増えればその分、無申告加算税も増えることになるわけで。

罰金だけで何か月分の生活費になるの?ということにもなりえるのです。

更に怖いことを。

申告を出さなかったことについて、「仮装・隠ぺい」と税務署が認定すれば、

無申告加算税は「重加算税」にグレードアップします。

その税率は40%、です・・・。

1年の納税額が500万円だった場合、重加算税が200万円になるとか、冗談きついですよね・・・。

所得税だけではないですよ

もし売上が1000万円の大台を超えている場合、「消費税」の申告義務が出てくる可能性もありますよね。

さらに、所得税の申告書を出していなかったとなった場合、

「個人住民税」

も課税されます。

業種によっては

「個人事業税」も課税されますし、

そして、「国民健康保険料」も。

それぞれに、「延滞税・延滞金」という罰金のおまけつき。

え?いったい、納税額は罰金含めていくらになるの・・・?

本当に、割に合わないなと思います。

だって、税金本体分はともかく。

罰金の部分って、まともに申告していれば支払う必要のなかったものです。

それをゴッソリと持っていかれる。

税務署から連絡が来ていない「あなた」。

まだ今なら、間に合いますよ。

【編集後記】

昨日は午前中はブログ更新やクライアントと打ち合わせ。

午後からは6月決算のクライアントの決算申告作成、提出。