試験研究費の税額控除(所得税)
もし、個人事業主でも「試験研究」についてお金を使っていたら、試験研究費の特別控除を受けることができるかもしれません。
(この内容は、令和5年分の申告に関するものです。令和6年以降は、内容が改正されています。)
試験研究費の特別控除(措法10)
まずは、青色申告書を提出していることが大前提。
- 試験研究費の範囲
→製品の製造、技術の改良、考案、発明に関する試験研究のために要する費用など。試験研究を行うための原材料費とか、試験研究に専門的に従事する人の人件費とか、経費とかです。
- 税額控除額
ポイントは2つ。
- 過去3年の試験研究費の平均と比べて、今年の試験研究費がどれだけ増えたか
- ここ3年間の売上の平均値に対する今年の試験研究費の割合
このパーセンテージによって、
「今年の試験研究費の金額×最大14%」の金額を所得税から引くことができます。
※事業所得に関する所得税一定割合が上限。
中小企業者の特別控除
青色申告を提出している中小企業者であれば、最初のブロックではなくこちらの特別控除になります。
- 中小企業者
→常時の従業員が1000人以下の個人事業主。
- 税額控除額
ポイントは2つ。
- 過去3年の試験研究費の平均と比べて、今年の試験研究費がどれだけ増えたか
- ここ3年間の売上の平均値に対する今年の試験研究費の割合
このパーセンテージによって、
「今年の試験研究費の金額×最大17%」の金額を所得税がら引くことができます。
※事業所得に関する所得税一定割合が上限。
特別試験研究費の特別控除
試験研究活動の中でも、特定の場合は、別途特別控除を受けることができます。(こういうことがもしあれば)
- 特別試験研究費
→試験研究費のうち、国の試験研究機関や大学などと、共同して行う試験研究やこれらに委託する試験研究。あるいは、知的財産の設定や許諾を受けて行う試験研究などが該当します。
「今年の特別試験研究費の金額×最大30%」の金額を所得税がら引くことができます。
※税額控除金額の上限は、事業所得に関する所得税の10%までです。
【編集後記】
昨日は朝から散髪へ。
帰宅後は毎日のブログ更新。