税務調査には先手を打ちたいが・・・
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、税務調査に先手を打ちたいけど、というお話。
「実は昔から・・・」
弊事務所は、飛び込みでの税務調査の対応も承っております。
国税職員の時は調査をする側で、税理士となってからは調査を受ける側として、これまで何件も税務調査にかかわってきました。
そうすると中には、何十年も昔から不正な申告を出してきたという方がいらっしゃるんですね。
その場合。
税務調査って何年まで遡ることになるのか?
最大で7年です。
7年って、相当の昔ですよね。
そこからの不正を全部直して、申告をやり直せと言われるわけです。
かかってくる税金は、所得税や消費税だけではありませんね。
住民税だって金額が増えますし、個人事業税も、それから国民健康保険料も。
そして恐ろしい、重加算税と延滞税がプラス。
一体何千万円するのやら・・・。
この記事を読んでいる納税者の皆さんは、税務調査ってそんなに踏んだくられるのかと怯えるかもしれません。
でも安心してください。
特に、個人事業主の方。
税務調査に入られる確率って、1%もないんですよ。
日本にいる個人事業主の数と、それに対応する税務職員の数。
圧倒的に税務職員が足りません。
だからこそ、狙いをつけてピンポイントで打ってくるのです。
税務調査に入られそうだと言ってご相談に来る納税者の方の中で、
「なんで調査に来るのか、思い当たる節がありません」
と言う人って、実はあんまりいません。
税務署も効率性重視。
申告書が間違っていそうなところから、優先的に入るんですね。
打てる手は?
ないわけではありません。
もし、自分が不正な内容で申告を出しているのであれば。
調査が始まる前に自主的に修正の申告を出してしまえばいいんです。
そうすれば、少なくとも重加算税は回避できます。
重加算税が回避できるだけでも、ありがたいじゃないですか?
1年分ならともかく、複数年分の重加算税が積み重なるとそれなりの金額になりますよね。
であれば、負ける戦はしてはいけません。
どうせ税務署もわかってるんですから。
調査官の手を煩わせることなく、さっさと申告を出してしまいましょう。
何年分申告を直せる?
これははっきりしていて、
調査前に自主的に修正申告を出せる期限は、5年分です。
ですから、5年前までの不正な内容の申告であれば、先手を打って修正申告ができます。
おや?
税務調査って何年分調査があるんでしたっけ?
7年でしたよね。
という事は、6年前・7年前から不正な申告を出していた場合は、
調査前に自分から修正申告をできないと言う事・・・?
なので、要注意なわけです。
(※税務調査の結果を受けた場合であれば、7年前からでも自主的に修正申告を出すことは可能です。
ここでの話は、税務調査が始まる前に限ったお話です。)
まことしやかに、調査の前に修正申告を出せば、6年前7年前まで調査がさかのぼる事は無い、
なんて言う噂があるようですね。
これ、私の実体験として違います。
5年分の修正申告を出した後、調査官からの聞き取りの最中、不正な申告自体が10年位前から行っていたとクライアントがお話ししたら、
なんと、6年前7年前まで調査の対象を伸ばしますと調査官に言われたことがあります。
聞いた話と違うななんて、非常に驚きましたね。
ですから、もう5年分直したんで大丈夫とは、決して思ってはいけません。
調査官は、6年前・7年前の課税するチャンスを狙っていますよ。
この辺をどう対処するか、税理士の腕の見せ所ところですね。
【編集後記】
昨日は朝から埼玉県へ出張。
ファミレスで昼食を済ませ、ブログ更新。
クライアントのご自宅で、税務調査の打ち合わせを夕方まで。
