生命保険料控除~計算方法を解説~

今回の記事は生命保険料控除についてです。対象の保険料を支払うと、所得税の負担が減ることになります。

年末調整の時に、保険会社から届いた通知を見て会社に届け出ていることと思いますが、計算が複雑。対象になる保険は全部で3つあります。一つずつ整理しましょう。

生命保険料控除の対象3つ(所法76)

  1. いわゆる生命保険。生存していること、あるいは亡くなったことなどで保険金が支払われるものです。
  2. 介護医療保険。病院や診療所に入院して医療費を支払ったことなどに対して保険金が支払われるものです。
  3. 個人年金。年金を支払う取り決めになっているものです。

この3つの保険契約について支払う保険料が対象です。

注意点です。生命保険個人年金については、契約の時点がいつか、によって新旧に分けられます

平成24年1月1日以後に契約→契約

平成23年12月31日以前に契約→契約

この新旧の区分けで、計算方法が分かれております。

どの保険契約が当てはまるのか、所得税法に細かく記載されておりますが、ここは保険会社の方の説明やパンフレットなどを読んだ方が早いでしょう。

計算方法

生命保険料控除計算

この表のとおりとなっています。

<計算の注意点>

  • 新旧両方の保険契約がある場合→新旧それぞれで控除額を計算して合計してOK。ただし、新旧両方の保険契約がある場合、控除の合計額は4万円までとなるので要注意!なお、両方契約があっても、片方だけで生命保険料控除を受けることも可能です。旧契約だけなら上限は5万円なので、計算結果によっては旧契約だけで控除を受けたほうが有利なことも・・・。
  • 生命保険、介護医療保険、個人年金の3つとも保険料を支払っている場合、控除の金額は合計することになりますが、上限は12万円までです。

で、いくら自分は保険料を払ったんだっけ?

保険会社から通知が届くので、それを確認しましょう。

通知には、

  • 支払った保険料が3つの区分のどれにあてはまるのか。
  • 新旧どっちなのか。

が記載されています。

また、支払った保険料の金額も、2種類あると思いますが、「申告額」の数字を計算に使ってください。

※最近だとマイナポータルで保険料の金額を自動で計算もしてくれるようです。具体的な方法は、保険会社に尋ねてみるといいでしょう。

【編集後記】

昨日は毎日のブログ更新。

午後からは最近の所得税関係の改正の動向をチェック。