その請求書は捨てないでー(お願い)
インボイス、ついに始まる
昨日から、世間(?)を騒がしているインボイス制度が始まりました。この制度については、どこかで体系的にまとめたいと思っていますが、頭が痛いですね。もともと複雑な消費税、さらに複雑になってしまいました。会社の社長さん、個人事業主で「よく理解できている」という方は、おそらくいないんでしょうね。
ただ、始まってしまったものは受け止めるしかありません。このブログや動画などでも、消費税について情報発信して、お役に立てればと思っています。
「1万円未満はインボイスの保存不要」って本当?
このインボイス制度、小規模な事業者に対する負担軽減ということで各種特例が作られています。
その中の一つに、「税込み1万円未満のインボイスは保存しなくていい」というものがあるそうです。本当のところはどうなのか・・・。
オフィシャルなものから引っ張りましょう。財務省の「令和5年度 税制改正の解説」にはこのように書いてあります。
「・・・(税込み価格が)1回の取引で1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除制度の適用が認められることとされました・・・」
ん?インボイスを保存しなくていいとは書いてない(重要)、捨ててもいいとも書いてない(本当に重要)。
間違ってはいないけど、うのみにしてはいけない典型
人間は、ついつい自分に都合がいいように情報を書き換えてしまいます。
帳簿だけでいいよ→インボイスはなくてもいいんだ→インボイスは捨てよう(!)と、なってしまいがち。
これ、あくまで消費税の計算の話しかしてないんです。
このインボイス、一般的には「請求書」「領収書」という形をとっていることと思います。
「請求書」「領収書」、取っておかなくていいんでしたっけ・・・?
所得税、法人税を計算する際には、書類の保存義務があります!
ですから、そのインボイス、捨てないでください。消費税はそれでいいかもしれませんが・・・。所得税、法人税の世界では捨ててはいけませんよ~
「1万円未満は帳簿の保存だけでいい」という情報は本当だからタチが悪いなと。間違ってはいないんです。ただ、うのみにしてはいけなかった。所得税、法人税という別の側面からも考える必要があったということ。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。お昼からは蔵書の整理。夕方からは登録時研修をコツコツと。
夜はモンスターハンターライズ。少し立ち止まって、環境を整備中。(各属性攻撃強化を作成中)