医療費から引かなきゃいけないもの
医療費控除の計算をする際に気を付ける必要があるものとして、支払った医療費から「差し引くもの」がある場合です。
(参考)過去記事
医療費控除の計算
その年中に支払った医療費の金額-保険金などで補てんされる金額-10万円(or総所得金額等の5%)
となっています。
(総所得金額等の5%のくだりは、昨日のブログで解説しています。)
支払った領収証を集めた合計金額をそのまま使えるわけではないということ。
何を差し引くのか?
具体例を挙げていきましょう。
- 生命保険や損害保険で、医療費の保険を目的として支払いを受ける医療保険金や入院給付金、傷害費用保険金など
- 社会保険などに基づき、医療費を支払ったことを理由にもらえる給付金。療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など。
- 医療費の補てんを目的として受ける損害賠償金
- ほかに、任意の互助組織から医療費の補てんを目的として受ける給付金
こういうものを受け取った場合は、医療費控除の計算で医療費から差し引く必要があります。
計算で困ったとき
- 保険金をもらったけど、保険の対象になる医療費の金額より多くなってしまった・・・
→対象になる医療費の金額が差し引く上限になるので、引ききれなくなっても他の医療費の支払いから差し引く必要はありません。
- 医療費を補填してくれる保険金の金額が、なかなか決まらない・・・
→見込みの金額で、いったん差し引いてしまいましょう。後日正式に金額が確定したとき、見込みの金額と違った場合は、そのときに申告を修正すればOKです。
【編集後記】
昨日は朝に仕事現場近くのカフェでブログの下書き。
終日、仕事。
帰宅後にブログの更新。