条文で見る 山林所得
所得税の条文を順番にたどっていますが、今日は山林所得。
内容(所法32)
山林所得=山林の伐採、譲渡による所得。
もう少し細かい説明を。
「山林の伐採又は譲渡による所得」とは、
・山林を伐採して譲渡したことにより生ずる所得
・山林を伐採しないで譲渡したことによる生ずる所得
をいう。(所基通32-1)
※取得して5年以内に伐採・譲渡した場合は、山林所得に該当しないことに注意。(所法32②)
計算(所法32③④)
山林所得=収入-必要経費-特別控除額
※特別控除額・・・50万円(必要経費を引いた後の金額が50万円未満の場合はその金額。)
・5分5乗方式での税金計算
→算出した山林所得の金額を5分の1にして税額を計算し、出てきた税額を5倍にする方法。この方法だと、普通に山林所得の金額で税金計算するより安くなる。
「長期にわたる山林経営によって発生した所得」ということに、配慮している。
※他、別に租税特別措置法で特例があることにも気を付ける。
せっかくなので昔のことを
大学のゼミで、所得税について各ゼミ生が一項目ずつ調べて発表するという授業がありました。
その際、私が担当したのがこの山林所得。
書籍を調べてレジュメを作成して発表しましたが、大体書籍の書き方がシンプルなんです。あんまり触れていない。
なので、作成したレジュメもシンプルにまとまってしまい、発表時間が余るわ、他のゼミ生から質問もあまり出ないわ、という状況。
山林所得自体、私も含め学生には想像がイマイチつかないので、しょうがないんでしょうけど。
ただ、5分5乗方式という税金の計算方法は、ずいぶん変わった計算だなと印象に残っています。
これまで記事にしてきた他の所得でもそうですが、単純に「収入-必要経費」で計算しているものではないということ。
税制というのは、「様々な配慮」が働いた結果、今の制度になっているのだなと感じたものです。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはかかりつけの耳鼻科に点鼻薬をもらいに。花粉、飛び始めているようですし。
夕方からは図書館で情報収集。
夜は太閤立志伝。