条文で見る 利子所得
最近寒くなって・・・
季節もようやく秋になり、もう10月の後半です。年末まであっという間でしょう。
そして、年が明けると、確定申告が始まります。確定申告に備えて、所得税法の考え方を少しずつ整理していきたいと思います。
一通り学んだこととはいえ、改めて見てみると新しい発見があるかもしれませんし、せっかくなので整理して記事という形で残しておこうと思います。
利子所得はどんなものか(所法23)
①公社債の利子→国の借金、会社の借金からもらえる利子
(※公債・・・所法2①九→所基通2-10まで注意。外国政府が発行したものも入る)
(※社債・・・所法2①九→所基通2-11 しれっと社債の定義が書いてある。発行する際に法律の規定があるものが対象。学校債や組合債のようなものは社債から除いて考える。)
②預貯金の利子→銀行その他の金融機関に対するもの。(所法2①十→所令2)
(※銀行の定義・・・所基通2-12 法律の規定により預貯金の受入れ業務が認められているもの)
(※預貯金の利子・・・所基通23-1 いろんなものが利子になる。細かい。)
③合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配
(※合同運用信託→所令2①十一 信託会社が引き受けた信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの。除かれるものあり)
(※公社債投資信託→所令2①十三、所令2①十五 証券投資信託のうち、公社債に対して投資するもの。で、株式に投資しないもの)
(※公募公社債等運用投資信託→所令2①十五の二、十五の三 証券投資信託に該当しない投資信託で、公募で行われる、公社債等に対して運用するもの。)
↑さらに細かく・・・投資の対象→所令2の3①、該当する投信信託の範囲→所令2の3②、公募の方法→所令2の4
・利子所得の計算→利子の金額そのもの
そのほか論点になりがちなこと
①ビジネスに関係する取引先や従業員に貸し付けたお金に対する利息→事業所得(所基通27-5)
②ビジネスに関係ない、友人や知り合いに対する貸付の利息→雑所得(所基通35-1、35-2)
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはパワポ動画のチェック。割合、近所の生活音が入っており、ショック。録音やり直し。
夜はモンスターハンターライズ。HR38