ふるさと納税ワンストップ特例の注意点

確定申告の仕事をしていると、ふるさと納税を行ったというお客様がたくさんいらっしゃいました。

自分の好きな自治体に寄付をすると、「返礼品」がもらえるお得な制度。

ただ、気をつけなきゃいけないこともありまして・・・。

ワンストップ特例制度

ふるさと納税は、所得税の計算でいうところの「寄付金控除」の一種です。

自治体に寄付したお金から2000円を引いた金額を、

  • 所得金額から引いて、所得税が安くなる。
  • 住民税そのものから引いて、住民税が安くなる。

というもの。

ですから、本来は確定申告を行って控除を受ける必要があります。

会社員・公務員の方も、です。

「確定申告しなくていい」

というのが、ワンストップ特例制度。

確定申告をしなくていいので便利と言えば便利。

ただし、誰でも受けることができるわけではありません。

条件は↓

  • もともと確定申告の必要のない給与所得者。つまり、会社員・公務員の方。
  • 寄付する自治体が5つ以内であること。
  • 寄付時に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を自治体に提出していること。

となっています。

ふるさと納税をたくさんの自治体に手広く行いたい方は適用できませんが、ピンポイントで寄付をしたい方は適用を考えてみてもいいのではないでしょうか。

「確定申告をしてはいけない」

ワンストップ特例制度、実は罠が仕掛けてあります。

確定申告をしてしまうと、無効になってしまうんです・・・。

「ふるさと納税をワンストップ特例制度で受けて、医療費控除は別に確定申告をして」

ということはできません。

というか、もし、医療費控除を受けるんであれば、確定申告の中でふるさと納税と医療費控除を両方とも適用する必要があります。

ですので、年明けの時点でふるさと納税以外に控除を受ける必要があるのかどうか、判断する必要があるでしょう。

(※私見ですが。どうしようか悩むくらいなら、いっそのこと確定申告をしてしまった方が早いと思います。お住いの近くで税理士の無料相談会もやっているでしょうし、税務署に行くのもよいと思いますので。)

【編集後記】

昨日は朝一から出張し、現場近くのカフェでブログを更新。

その後、夕方まで仕事。