「2割特例」で消費税の計算をラクに!

今年から初めて消費税の申告を行う方は、手数が増えてご苦労されていることと思います。

先日、「少額特例」を使ってインボイスのチェックをラクに!という記事を書きました。

今回は、もっとラクになる制度をご紹介します。

消費税計算の仕組み

最初に消費税の計算の仕組みを押さえておきましょう。

税務署に申告納税する消費税の計算は、

売上にかかった消費税の金額-仕入・経費にかかった消費税の金額

で行います。

このうち、「仕入・経費にかかった消費税」を計算するために必要なものが、自分がもらったインボイス。

インボイスの形式になっていない請求書・領収書をもらってしまうと、上の計算式の後半部分「-仕入・経費にかかった消費税」が引けなくなってしまいます

「2割特例」を使えば自動で計算!

そこで、「2割特例」という仕組みをご紹介しましょう。

この特例は、消費税の計算式を

売上にかかった消費税-(売上にかかった消費税×80%)

にしてしまえるというもの。

ということは、消費税の申告計算で、もらった請求書・領収書がインボイスかどうか、一切チェックしなくてもいいということです。

かなりラクになるのではないでしょうか。

「2割特例」を使える条件は?

ただし、誰でも使えるというわけではありません。

対象者は限定されています。

<条件>

  • インボイス発行事業者の登録を受けていること。
  • 2023年9月30日以前から課税事業者になっていないこと。
  • 2年前の課税売上高が1000万円以下であること、もしくは、昨年上半期の課税売上高(または給料の支払額)が1000万円以下であること。

ということが条件です。

つまり、インボイスが始まる前から消費税の納税義務がある方は、2割特例を使うことができません

また、相続や高額な資産を購入した場合など、他にも適用できないケースがあることには注意です。

【編集後記】

昨日は朝一から西荻窪におでかけし、会合に参加。そのあとは、会食。

夕方に戻って、毎日のブログを更新。