「2割特例」で消費税の計算をラクに!
今年から初めて消費税の申告を行う方は、手数が増えてご苦労されていることと思います。
先日、「少額特例」を使ってインボイスのチェックをラクに!という記事を書きました。
今回は、もっとラクになる制度をご紹介します。
消費税計算の仕組み
最初に消費税の計算の仕組みを押さえておきましょう。
税務署に申告納税する消費税の計算は、
売上にかかった消費税の金額-仕入・経費にかかった消費税の金額
で行います。
このうち、「仕入・経費にかかった消費税」を計算するために必要なものが、自分がもらったインボイス。
インボイスの形式になっていない請求書・領収書をもらってしまうと、上の計算式の後半部分「-仕入・経費にかかった消費税」が引けなくなってしまいます。
「2割特例」を使えば自動で計算!
そこで、「2割特例」という仕組みをご紹介しましょう。
この特例は、消費税の計算式を
売上にかかった消費税-(売上にかかった消費税×80%)
にしてしまえるというもの。
ということは、消費税の申告計算で、もらった請求書・領収書がインボイスかどうか、一切チェックしなくてもいいということです。
かなりラクになるのではないでしょうか。
「2割特例」を使える条件は?
ただし、誰でも使えるというわけではありません。
対象者は限定されています。
<条件>
- インボイス発行事業者の登録を受けていること。
- 2023年9月30日以前から課税事業者になっていないこと。
- 2年前の課税売上高が1000万円以下であること、もしくは、昨年上半期の課税売上高(または給料の支払額)が1000万円以下であること。
ということが条件です。
つまり、インボイスが始まる前から消費税の納税義務がある方は、2割特例を使うことができません。
また、相続や高額な資産を購入した場合など、他にも適用できないケースがあることには注意です。
【編集後記】
昨日は朝一から西荻窪におでかけし、会合に参加。そのあとは、会食。
夕方に戻って、毎日のブログを更新。