「2割特例」を使わない方がいい場合とは

先日、消費税の計算について2割特例を使って手間を省いて申告書を作りましょうという記事を書きました。

「2割特例」で消費税の計算をラクに!

今日の記事は、そんなラクな2割特例だけど、使わない方がいい場合もあるというお話です。

2割特例を振り返り

消費税の計算式を

売上にかかった消費税-(売上にかかった消費税×80%)

で、できるというものでした。

そしてさらに、消費税の申告計算をするうえで、もらった請求書・領収書がインボイスかどうか、一切チェックしなくてもいいということでもありました。

使わない方がいい場合

そう、2割特例の計算式は、

本来は自分で集計する必要がある部分が自動計算されてしまう

ということ。

つまり、本来の計算のやり方をした結果、売上にかかった消費税からマイナスできる金額が、売上にかかった消費税×80%より大きくなった場合は・・・?

<具体例①>

  • 売上にかかった消費税→10,000円
  • 仕入・経費にかかった消費税→9,000円

という場合。

2割特例で計算→10,000円-8,000円納税額2,000円

本来のやり方→10,000円-9,000円納税額1,000円

これ、2割特例で計算した方が「損」ということ。さらに、

<具体例②>

  • 売上にかかった消費税→10,000円
  • 仕入・経費にかかった消費税→11,000円

という場合。

2割特例で計算→10,000円-8,000円納税額2,000円

本来のやり方→10,000円-11,000円納税額-1,000円→1,000円の還付!

という風に、還付になるはずだったのに、納税金額が出てしまうという・・・。

具体例の様に、2割特例を使わない方がいい場合とは、↓

  • 仕入・経費にかかった消費税の金額が、売上にかかった消費税の金額の80%分より大きくなる場合
  • 消費税が還付の申告になる場合

ということになります。

開業したばかりで赤字になりそうな年とか、高めのパソコンや備品を買ったりした場合ですかね。もしこういうことがあれば、注意してみたほうがいいでしょう。

消費税が「還付」になる場合に気を付けたいこと

還付になる場合は、納税の場合より税務署に提出する書類が増えます。

それが、

「消費税の還付申告に関する明細書」

です。

(書類は国税庁ホームページからダウンロードできます)

この書類で、還付となった理由について説明するということになっています。

また、還付になる場合は税務署の内部で「本当に還付してもいいのか」審査があるとも聞いています。

もしかすると、税務署から還付の詳細について確認できる資料を提出するよう連絡があるかもしれません。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後から自分の経理処理をしつつオンライン研修。夕方から近所の図書館へ。