インボイスをもらえないとマズイ?後編
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、昨日からの続き、インボイスをもらえない場合のお話後編。
読み上げ版はこちら↓
時限的な措置はあり
昨日のブログで、簡易課税についてのお話をまずはしました。
あらかじめ税務署に届出が必要ですが、消費税の計算でインボイスをもらう必要がなくなると言う計算方法のこと。
簡易課税とは、消費税の計算について、
売上にかかっている消費税から仕入や経費にかかっている消費税を差し引いて計算する、
この仕入や経費にかかっている消費税を売上の金額をもとに自動計算するものですね。
ところが、この簡易課税の最大の欠点は、業種によって納税額が大きく変わってしまうということでしたね。
特にサービス業の場合だと、売上にかかっている消費税の半分までしか引くことができません。
これでは計算が簡単になっても納税の負担が大きくなってしまいますね。
そこで、簡易課税以外にインボイスをもらわなくても消費税の計算ができる制度が用意されています。
インボイスをもらえなくても一部だけ引ける仕組み
この制度は誰のためなのか?
インボイスを発行していない事業者さんを保護するためと言われています。
どういうことなのでしょうか?
昨日のブログでも書きましたが、インボイスをもらえないと消費税の計算上、納税額が大きくなるんですね。そうしますと、インボイスの発行ができない事業者さんが取引から排除されてしまう可能性が出てきます。
あるいは、消費税の負担が増える分を相手の事業者さんに負わせるために取引の値段を下げるとかですね。
そういう可能性がある訳です。
そういうことを防ぐために、
インボイスをもらえない場合でも、請求書や領収書に書いてある消費税の一部を計算に入れてもいいという制度がインボイス導入時に作られたのです。
具体的には、
2026年9月30日まで、請求書や領収書に書いてある消費税の「80%」
2026年10月1日から2029年9月30日まで、請求書や領収書に書いてある消費税の「50%」
以上の金額をインボイスをもらえなくても消費税の計算上引いてもいいことになってます。
ですので、自分の外注先や仕入先の事業者さんが、インボイスを発行できなくても当面は影響は大きくないと言えます。
ただ、あくまでこれは時限的な措置です。
現時点では、上記の通り、年を追うことに差し引ける金額は少なくなっています。
最終的には一切消費税が引けなくなりますので、長期的な対応計画が必要でしょう。
1万円未満はインボイスなくても
最後にあと1つ、インボイスの計算の特別なルールをご紹介します。
2年前の売上が1億円以下など一定の条件を満たせば、
10,000円未満のお取引については、インボイスがもらえなくても消費税の計算に含めて良い。
こういうルールがあるんですね。
10,000円未満の消耗品の購入やカフェでの打ち合わせ代などは、インボイスをもらえなくても心配はいらないのです。
消費税の申告をされている事業者の方は、レシートや領収書がインボイスかどうかをチェックを行っていると思いますので、端的に10,000円未満の書類を見た時は、インボイスかどうかのチェックをしなくても良くなりますね。
事務の効率化の観点からも、この特例は有効に使っていただきたいと思います。
【編集後期】
昨日は、朝一のブログ更新。
午後からは、クライアントのExcel会計入力。夕方から図書館。
夕食後も引き続きExcel入力を行い、一区切りをつける。
「モンハンワイルズ」で遊んで、就寝。