条文で見る 給与所得

給料を改めて考える(所法28)

給与所得=

①俸給

②給料

③賃金

④歳費

⑤賞与

⑥これらの性質を有する給与

であると。当たり前のことしか言っていないような気がする・・・。

法律を読んでもよくわからない場合、裁判所の方ではどんな風に考えているのか。

給与所得に該当するには、①雇われていること、②雇い主の命令によって提供する労働の対価であること、③独立していないこと、というポイントにあてはまる場合のようです。

何だか、事業所得とはちょっと違うな~という印象。→条文で見る 事業所得

給与として課税されないもの

給与なんだけど、別に決まりがあって課税しないものが一部あります。(所法9)

・出張旅費のうち「通常必要であると認められるもの」→無制限に非課税ではない

・通勤手当のうち「通常必要であると認められるもの」→無制限に非課税ではない(所令20の2に非課税額の計算式あり)

・雇い主からもらう、お金以外の物で、「職務の性質上欠くことのできないもの」→制服とか身の回りのもの(本当はもらった制服は現物の給与になるんだけど、そこまで税金は取らないということ)

・在外手当のうち「国内で働いた場合と比べて、利益を受けていると認められない部分」→無制限に非課税ではない

あと他には、「課税しなくて差支えない」とされるものもあります。(言い方)(所基通36~)

・永年勤続者の記念品

・創業記念品

・従業員向けの値引き販売(値引いた分は、本当は給与扱いだけど課税しない)のうち一定のもの

・従業員のスキルアップのために支払ったお金で「費用として適正なものに限る」

など

給与所得控除という計算

事業所得や不動産所得の場合は、計算式は「収入-必要経費」です。

給与所得の場合は、「給与所得控除」という自動計算式で必要経費相当分があらかじめ決まっています。

計算式は国税庁ホームページから。

給与所得控除という制度、いろいろ議論があるようで。給料をもらっている人間からすれば、「経費を自分で計算しなくてもいい」というメリットもあれば、「自分で計算できないには個人事業主と比べて不利だ」という考えの方も。

調べてみればおもしろいんでしょうが、根深いなー

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からはホームページ改定。「セミナー開催依頼」フォームを掲載する。セミナー、受け付けております。→フォーム

夕方からは登録時研修。なかなかおわらない

夜はオンラインライブを見つつ、モンスターハンターライズ。