条文で見る 給与所得
給料を改めて考える(所法28)
給与所得=
①俸給
②給料
③賃金
④歳費
⑤賞与
⑥これらの性質を有する給与
であると。当たり前のことしか言っていないような気がする・・・。
法律を読んでもよくわからない場合、裁判所の方ではどんな風に考えているのか。
給与所得に該当するには、①雇われていること、②雇い主の命令によって提供する労働の対価であること、③独立していないこと、というポイントにあてはまる場合のようです。
何だか、事業所得とはちょっと違うな~という印象。→条文で見る 事業所得
給与として課税されないもの
給与なんだけど、別に決まりがあって課税しないものが一部あります。(所法9)
・出張旅費のうち「通常必要であると認められるもの」→無制限に非課税ではない
・通勤手当のうち「通常必要であると認められるもの」→無制限に非課税ではない(所令20の2に非課税額の計算式あり)
・雇い主からもらう、お金以外の物で、「職務の性質上欠くことのできないもの」→制服とか身の回りのもの(本当はもらった制服は現物の給与になるんだけど、そこまで税金は取らないということ)
・在外手当のうち「国内で働いた場合と比べて、利益を受けていると認められない部分」→無制限に非課税ではない
あと他には、「課税しなくて差支えない」とされるものもあります。(言い方)(所基通36~)
・永年勤続者の記念品
・創業記念品
・従業員向けの値引き販売(値引いた分は、本当は給与扱いだけど課税しない)のうち一定のもの
・従業員のスキルアップのために支払ったお金で「費用として適正なものに限る」
など
給与所得控除という計算
事業所得や不動産所得の場合は、計算式は「収入-必要経費」です。
給与所得の場合は、「給与所得控除」という自動計算式で必要経費相当分があらかじめ決まっています。
計算式は国税庁ホームページから。
給与所得控除という制度、いろいろ議論があるようで。給料をもらっている人間からすれば、「経費を自分で計算しなくてもいい」というメリットもあれば、「自分で計算できないには個人事業主と比べて不利だ」という考えの方も。
調べてみればおもしろいんでしょうが、根深いなー
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはホームページ改定。「セミナー開催依頼」フォームを掲載する。セミナー、受け付けております。→フォーム
夕方からは登録時研修。なかなかおわらない
夜はオンラインライブを見つつ、モンスターハンターライズ。